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げんてい‐しょうにん【限定承認】🔗🔉

げんてい‐しょうにん限定承認】 相続人が相続によって得た財産の限度において、被相続人の債務・遺贈を弁済すべきことを留保して行う相続の承認。↔単純承認。 ⇒げん‐てい【限定】

広辞苑 ページ 6408 での限定承認単語。