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こうせん‐けん【交戦権】カウ‥🔗🔉

こうせん‐けん交戦権カウ‥ 国家が戦争をなし得る権利、または戦争の際に行使し得る権利。自衛のための交戦権の有無が日本国憲法第9条の解釈上の一争点となっている。 →参照条文:日本国憲法第9条 ⇒こう‐せん【交戦】

広辞苑 ページ 6692 での交戦権単語。