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こうせん‐けん【交戦権】カウ‥🔗⭐🔉
こうせん‐けん【交戦権】カウ‥
国家が戦争をなし得る権利、または戦争の際に行使し得る権利。自衛のための交戦権の有無が日本国憲法第9条の解釈上の一争点となっている。
→参照条文:日本国憲法第9条
⇒こう‐せん【交戦】
こうせん‐こく【交戦国】カウ‥🔗⭐🔉
こうせん‐こく【交戦国】カウ‥
戦争の当事者たる国家。
⇒こう‐せん【交戦】
こうぜんごこくろん【興禅護国論】🔗⭐🔉
こうぜんごこくろん【興禅護国論】
栄西の著。3巻。1198年(建久9)成る。栄西が宋から帰朝して禅宗を伝えた時にまき起こった仏教界からの非難に対して、禅による国家の繁栄を主張したもの。
こう‐せんし【高仙芝】カウ‥🔗⭐🔉
こう‐せんし【高仙芝】カウ‥
高句麗出身の唐の武将。西域経営に功績をたて安西都護となる。751年、タラス河畔の戦でアッバース軍に大敗。( 〜755)
こうせん‐だんたい【交戦団体】カウ‥🔗⭐🔉
こうせん‐だんたい【交戦団体】カウ‥
国際法上の交戦者としての資格を認められた反乱団体。「―の承認」
⇒こう‐せん【交戦】
こうせん‐てき【好戦的】カウ‥🔗⭐🔉
こうせん‐てき【好戦的】カウ‥
戦いを好む傾向のあるさま。「―な部族」
⇒こう‐せん【好戦】
こうせん‐とう【交閃灯】カウ‥🔗⭐🔉
こうせん‐とう【交閃灯】カウ‥
回転して異なった色の光を交互に放つ灯火。
こうぜん‐の‐き【浩然の気】カウ‥🔗⭐🔉
こうぜん‐の‐き【浩然の気】カウ‥
[孟子公孫丑上「我善く吾が浩然の気を養う」]
①天地の間に満ち満ちている非常に盛んな精気。
②俗事から解放された屈託のない心境。「―を養う」
⇒こう‐ぜん【浩然】
こうぜん‐の‐ひみつ【公然の秘密】🔗⭐🔉
こうぜん‐の‐ひみつ【公然の秘密】
表向き秘密であることにはなっているが、実際には世間に知れ渡ってしまっていること。
⇒こう‐ぜん【公然】
こうせん‐ほうき【交戦法規】カウ‥ハフ‥🔗⭐🔉
こうせん‐ほうき【交戦法規】カウ‥ハフ‥
戦争の当事者がどのような戦闘手段を用いることを許されるかなど、交戦国の行動を律する国際法規。近年は、戦争犠牲者の保護を目的とする国際人道法の一部分として扱われることもある。
⇒こう‐せん【交戦】
こうぜん‐わいせつ‐ざい【公然猥褻罪】🔗⭐🔉
こうぜん‐わいせつ‐ざい【公然猥褻罪】
不特定・多数の人が認識できる状態で猥褻の行為をする罪。→猥褻罪
⇒こう‐ぜん【公然】
広辞苑 ページ 6692。