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○採算がとれるさいさんがとれる🔗🔉

○採算がとれるさいさんがとれる (→)「採算が合う」に同じ。 ⇒さい‐さん【採算】 さいさん‐かぶ採算株】 (取引用語)配当利回り・増資新株割当など、計算上収支のひきあう株式。 ⇒さい‐さん【採算】 ざいさん‐かんじょう財産勘定‥ヂヤウ 簿記で、資産および負債に関する勘定。狭義には、資産に関する勘定のみをいう。 ⇒ざい‐さん【財産】 ざいさん‐く財産区】 市町村および特別区の一部が財産を有し、公の施設を設ける場合、その財産・施設の管理・処分などに関して認められる法人格。 ⇒ざい‐さん【財産】 ざいさん‐けい財産刑】 財産剥奪を内容とする刑罰。罰金・科料・没収の類。↔自由刑。 ⇒ざい‐さん【財産】 ざいさん‐けん財産権】 所有権その他の物権・債権・特許権など、経済的利益の享受を目的とする権利。→身分権→参照条文:日本国憲法第29条 ⇒ざい‐さん【財産】 さいさん‐さいし再三再四】 「再三」の意を強めていう語。 ⇒さい‐さん【再三】 ざいさん‐しゅっし財産出資】 会社設立の際などに行われる金銭その他の財産を目的とする出資。金銭出資と現物出資。→出資⇒ざい‐さん【財産】 ざいさん‐しょとく財産所得】 財産の利用から生ずる利得。地代・利子の類。 ⇒ざい‐さん【財産】 ざいさん‐ぜい財産税】 ①狭義では、財産取得の事実に対して一回限り課する租税。 ②広義では、土地・家屋など特定種類の財産所有の事実に対して年々繰り返し課する租税。固定資産税・自動車税など。 ⇒ざい‐さん【財産】 ざいさん‐そうぞく財産相続‥サウ‥ 被相続人に属した財産上の権利義務のみを対象とする相続。↔身分相続。 ⇒ざい‐さん【財産】 ざいさん‐ぶんり財産分離】 相続債権者・受遺者、または相続人の固有の債権者に、相続財産または相続人の固有財産の中から優先弁済を受けさせるために、その請求により、両財産を分離して清算をする裁判上の処分。 ⇒ざい‐さん【財産】 ざいさん‐ほう財産法‥ハフ ①私法関係のうち経済生活関係を規律する法の全体。民法第2編(物権)および第3編(債権)のこと。↔身分法。 ②簿記で、一会計期間の純資産の増減額を純損益とする考え方。↔損益法。 ⇒ざい‐さん【財産】 ざいさん‐もくろく財産目録】 (inventory)一定の時点において企業などが保有するすべての財貨および債権・債務を実地調査(棚卸し)して種類別に数量と評価額を決定し、その結果を一覧表示した目録。株式会社では、清算や更生などの際にのみ作成される。 ⇒ざい‐さん【財産】 ざいさん‐りゅうほ財産留保‥リウ‥ 隠居または入夫婚姻による家督相続の場合に、隠居者または女戸主が全財産を相続人に移転させず、その一部を自分に留保すること。1947年の民法改正で廃止。 ⇒ざい‐さん【財産】 さいさん‐われ採算割れ】 採算のとれなくなること。たとえば商品の仕入れ価格より販売価格が下落した場合。 ⇒さい‐さん【採算】 さい‐し才子】 [左伝文公18年]才知のすぐれた人。才人。 ⇒さいし‐かじん【才子佳人】 ⇒さいし‐たびょう【才子多病】 ⇒才子才に倒れる さい‐し再思】 もう一度よく考えること。考えなおすこと。再考。「―三考」 さい‐し妻子】 ①妻と子。つまこ。「―を養う」 ②妻。源氏物語帚木「なつかしき―とうち頼まむに…恥かしくなん見え侍りし」 ⇒さいし‐けんぞく【妻子眷属】 さい‐し祭司】 (priest) ①ユダヤ教で、エルサレムの神殿に奉仕して、宗教上の儀式・典礼を司つかさどる者。 ②未開諸民族において、祭儀・呪文じゅもんに通じ、霊験をもたらす者。また、神霊の代表者。 ③信仰の対象と俗人との間に立って宗教上の儀式・典礼を司る者。→司祭 さい‐し祭使】 諸社・山陵の祭祀に、奉幣のために派遣される勅使。 さい‐し祭祀】 [易経困卦]神や祖先をまつること。まつり。祭典。「―料」 ⇒さいし‐いせき【祭祀遺跡】 ⇒さいし‐そうぞく【祭祀相続】 ⇒さいし‐たいけん【祭祀大権】 さい‐し祭粢】 祭の時、神に捧げる供物。「―料」 さい‐し細思】 くわしく考えること。こまかい考え。 さい‐し細疵】 こまかいきず。わずかなきず。 さい‐し細視】 こまかに視ること。 さい‐し釵子】 ①かんざし。 ②女房装束着用の時に用いた理髪用具。金属製の束髪ピンの類で、細長い両脚形に作る。大垂髪おおすべらかしの頂に、宝髻ほうけい・蔽髪ひたいに添えて挿す。宝髻には3本を用いる。 釵子 さい‐し歳試】 清朝の官吏登用予備試験。各省の学政が府州県学の学生の学力を調査するため、3年に2回管内の府を巡回して行なった。 さい‐し嘴子】 鉄管などから流れ出る水の速度を大きくするために先端につける、細く絞った短い筒。ノズル。 さい‐じ再治‥ヂ 再び調べて正すこと。「―本」 さい‐じ西寺】 京都市南区唐橋にあった官寺。797年(延暦16)以前に桓武天皇の勅を奉じて東寺と共に創建。僧綱所が置かれたりしたが10世紀には衰退、1233年(天福1)焼失。 さい‐じ妻児】 妻と子。つまこ。さいし。 さい‐じ採餌】 動物がえさを探して食うこと。 さい‐じ祭事】 まつり。神事しんじさい‐じ細字】 こまかい文字。 さい‐じ細事】 些細な事柄。つまらない事柄。「―にこだわる」 さい‐じ催事】 特別に行う催しごと。 ⇒さいじ‐じょう【催事場】 さい‐じ歳次】 (「歳」は木星、「次」は宿りの意。中国で、二十八宿を12次に分け、木星は1年に1次を周り、12年でその軌道を1周するというのに基づく)としまわり。とし。平家物語2「維あたれる―、治承元年丁酉」→二十八宿 さい‐じ歳事】 一年中の出来事。一年中の仕事。 さい‐じ歳時】 ①一年中のおりおり。史記抄「―にも先祖の墳墓を祭祀したり」 ②年と時。年と季節。 ⇒さいじ‐き【歳時記】 さい‐じ】 非常に小さいさま。三教指帰「体形ていけい―」。遅塚麗水、南蛮大王「この―たるナーモの島には」 さいし‐いせき祭祀遺跡‥ヰ‥ 神を祭った遺跡とみなされるもの。遠くに円錐形の山を望み、あるいは巨石などのあるものがあり、石製模造品・子持勾玉・土馬・土師器はじきなど、祭祀関係の遺物が出土する。→沖ノ島⇒さい‐し【祭祀】 さいし‐かじん才子佳人】 才能に優れた男性と美しい女性。 ⇒さい‐し【才子】 さい‐しき才識】 才知と識見。 さい‐しき彩色】 いろどること。いろどり。着色。「―を施す」「―画」 ⇒さいしき‐どき【彩色土器】 ⇒さいしき‐ふで【彩色筆】 さい‐しき祭式】 祭りの儀式。神祇を祭る際の式の順序と行事作法。 さいじ‐き歳時記】 ①1年のうち、そのおりおりの自然・人事百般の事を記した書。歳事記。 ②俳諧で季語を分類して解説や例句をつけた書。俳諧歳時記。 ⇒さい‐じ【歳時】 さい‐じき斎食】 〔仏〕(→)「とき(斎)」に同じ。 ざい‐しき財色】 〔仏〕(「色」は物質の意)財物。 さいしき‐どき彩色土器(→)彩文さいもん土器に同じ。 ⇒さい‐しき【彩色】 さいしき‐ふで彩色筆】 彩色に用いる、毛の柔らかな筆。 ⇒さい‐しき【彩色】 さい‐し・く彩色く】 〔他四〕 (「彩色」を活用させた語)彩色を施す。いろどる。えどる。栄華物語本雫「御顔は色々に―・き給ひて、鏡に写れる影を見給ひては」 さいし‐けんぞく妻子眷属】 妻子と家来。一家一門。平治物語「その―東西に逃げまどひ」 ⇒さい‐し【妻子】 さいしこみ‐しょうゆ再仕込み醤油‥シヤウ‥ 食塩水の代りに加熱処理をしていない醤油を使って仕込んだ醤油。二度醸造することになるので再仕込みという。色・味ともに濃厚で刺身のつけ醤油などに使われる。甘露醤油。

広辞苑 ページ 7680 での○採算がとれる単語。