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さんしん‐せいど【三審制度】🔗🔉

さんしん‐せいど三審制度】 裁判の慎重を期するため、訴訟当事者に、同一事件で異なる階級の裁判所の審理・裁判を3回受ける機会を与える制度。例えば判決手続において控訴・上告を認めるのがこれに当たる。→審級

広辞苑 ページ 8239 での三審制度単語。