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じどう‐てあて【児童手当】🔗🔉

じどう‐てあて児童手当】 児童の養育のために支給される手当。小学6年までの児童またはその年齢の児童を含む二人以上の児童を養育する者で、法定の所得水準以下の者に支給される。 ⇒じ‐どう【児童】

広辞苑 ページ 8878 での児童手当単語。