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しょうほう‐てん【商法典】シヤウハフ‥🔗⭐🔉
しょうほう‐てん【商法典】シヤウハフ‥
1899年(明治32)に制定された商事に関する基本的法典。制定当初は総則・会社・商行為・手形・海商の5編から成っていたが、1932年・33年に手形法・小切手法が独立し、2005年に会社法が独立したため、総則・商行為・海商の3編から成る。商法。
⇒しょう‐ほう【商法】
○正法に奇特無ししょうぼうにきどくなし
正しい法門に不思議な利益などはない。奇特があるのはむしろ邪教であるという意。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「―、たとへて申さば、草木の誠の花は嵐に散り霜に枯るる」
⇒しょう‐ぼう【正法】
○正法に不思議無ししょうぼうにふしぎなし
(→)「正法に奇特無し」に同じ。
⇒しょう‐ぼう【正法】
広辞苑 ページ 9837 での【商法典】単語。