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しょうるいあわれみ‐の‐れい【生類憐みの令】シヤウ‥アハレミ‥🔗🔉

しょうるいあわれみ‐の‐れい生類憐みの令シヤウ‥アハレミ‥ 徳川5代将軍綱吉の発布した生類愛護の触書の総称。捨て子・捨て病人の禁止から、牛・馬・犬・鳥・魚介類などの動物の虐待・殺生の禁止までに及んだ。違反者は厳罰に処せられたため、綱吉は犬公方いぬくぼうと呼ばれた。1709年(宝永6)廃止。 →文献資料[生類憐みの令] ⇒しょう‐るい【生類】

広辞苑 ページ 9873 での生類憐みの令単語。