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いちぶ‐の‐かん【一分の官】‥クワン🔗🔉

いちぶ‐の‐かん一分の官‥クワン (国司の公廨稲くげとうの残りの配分のとき、その一分(10パーセント)を受けたからいう)史生ししょうのこと。 ⇒いち‐ぶ【一分】

いちぶ‐ばんきん【一分判金】🔗🔉

いちぶ‐ばんきん一分判金】 一分金のこと。一分判。 ⇒いち‐ぶ【一分】

いちぶ‐はんけつ【一部判決】🔗🔉

いちぶ‐はんけつ一部判決】 民事訴訟で請求のうちの一部についてのみなされる終局判決。↔全部判決。 ⇒いち‐ぶ【一部】

いち‐ぶぶん【一部分】🔗🔉

いち‐ぶぶん一部分】 全体の中の或る部分。わずかの部分。

いちぶ‐ほけん【一部保険】🔗🔉

いちぶ‐ほけん一部保険】 保険金額が保険価額に達しない損害保険契約。 ⇒いち‐ぶ【一部】

いちぶ‐めし【一分召】🔗🔉

いちぶ‐めし一分召】 平安時代、式部省で、諸国の史生ししょうを任命した除目じもく。一分召除目。 ⇒いち‐ぶ【一分】

いち‐ぶん【一分】🔗🔉

いち‐ぶん一分】 ①10に分けたものの1。 ②一人の分際。一身の面目、または職責。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「乗せもせぬ運賃取つては―立たぬ」 ③一様。同様。好色一代男2「我とは兄弟―に、申しかはせしにと」 ⇒一分捨つ ⇒一分立つ ⇒一分を捌く

いち‐ぶん【一文】🔗🔉

いち‐ぶん一文】 ①一つの文。 ②短い文章。ちょっとした文章。 ○一分捨ついちぶんすつ 一身の面目を失う。「一分廃すたる」とも。 ⇒いち‐ぶん【一分】 ○一分立ついちぶんたつ 一身の面目が立つ。 ⇒いち‐ぶん【一分】 ○一分を捌くいちぶんをさばく 自身の身のふり方を独りで処理する。日本永代蔵2「何れを聞きても皆賢く、その一分を捌き兼ねつるは一人もなし」 ⇒いち‐ぶん【一分】

いち‐ベクトル【位置ベクトル】ヰ‥🔗🔉

いち‐ベクトル位置ベクトルヰ‥ 空間内または平面上に一点Oを定めると、空間内(平面上)の任意の点Pに対し、ベクトル(OP)が定まる。これをOを基準とするPの位置ベクトルという。

広辞苑 ページ 1186