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ちゅうさい‐さいてい【仲裁裁定】🔗🔉

ちゅうさい‐さいてい仲裁裁定】 労働関係調整法および特定独立行政法人等労働関係法により労働委員会が労働争議に関して、その解決のための裁断を与えること。労働協約と同じ効力がある。 ⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅうさい‐さいばん【仲裁裁判】🔗🔉

ちゅうさい‐さいばん仲裁裁判】 国際紛争を、紛争当事国が合意により選任した第三者の判断に従って解決する制度。第三者を当事国が選ぶ点で国際司法裁判と異なり、その判断が法的拘束力をもつ点で国際調停と異なる。 ⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅう‐さいしき【中彩色】🔗🔉

ちゅう‐さいしき中彩色】 極彩色と淡彩色との中間の彩色。

ちゅうざい‐しょ【駐在所】🔗🔉

ちゅうざい‐しょ駐在所】 駐在する所。特に、巡査が受持の区域内に駐在して警察事務を取り扱う所。→派出所 ⇒ちゅう‐ざい【駐在】

ちゅうさい‐はんだん【仲裁判断】🔗🔉

ちゅうさい‐はんだん仲裁判断】 仲裁契約に基づき、当事者の合意または裁判所の選定による仲裁人が、その民事上の争いについて下す判断。当事者間に確定判決と同じ効力を生ずる。 ⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅう‐さぎ【中鷺】🔗🔉

ちゅう‐さぎ中鷺】 サギの一種。全身純白色でダイサギ・コサギとともに「しらさぎ」と呼ばれる。夏には蓑毛みのげを生ずる。嘴くちばしは夏は黒色、冬は黄色。水田に多く、日本各地をはじめ、アフリカ・南アジア・オーストラリアに分布し、冬は暖地に移動。シマメグリ。 チュウサギ 撮影:小宮輝之

ちゅう‐さく【籌策】チウ‥🔗🔉

ちゅう‐さく籌策チウ‥ (「籌」は、はかる意) ①はかりごと。計略。 ②仲介。仲裁。三人法師「糟谷こそ二条殿の女房たちを恋ひ申し、将軍の御―にてありけるが」

ちゅう‐さつ【誅殺】🔗🔉

ちゅう‐さつ誅殺】 罪ある者を殺すこと。

ちゅう‐さつ【駐箚】🔗🔉

ちゅう‐さつ駐箚】 官吏などが職務上、その地に滞在すること。駐在。「フランス―大使」

ちゅう‐ざら【中皿】🔗🔉

ちゅう‐ざら中皿】 中位の大きさの皿。

ちゅう‐さん【中産】🔗🔉

ちゅう‐さん中産】 中位の大きさの財産。また、その所有者。 ⇒ちゅうさん‐かいきゅう【中産階級】

広辞苑 ページ 12757