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手枷・手桎・手械】🔗⭐🔉
手枷・手桎・手械】
(テガセとも)
①罪人などの手にはめて自由にならないようにする刑具。てかし。
②自由な行動を束縛するもの。
⇒てかせ‐あしかせ【手桎足枷】
て‐かぜ【
手風】🔗⭐🔉
手風】
手を動かすにつれて生ずる風。謡曲、白楽天「空海にかけりつつ舞ひ遊ぶ小忌衣おみごろもの―」
てかせ‐あしかせ【
手桎足枷】🔗⭐🔉
手桎足枷】
手足を枷で拘束すること。また、自由な行動を妨げる物事のたとえ。平治物語「―入れられて、獄中に苦しみ給ひけるに」
⇒て‐かせ【手枷・手桎・手械】
で‐かせぎ【
出稼ぎ】🔗⭐🔉
出稼ぎ】
世帯の一員が地元を離れて、一定の期間別の土地に出向いて働くこと。「冬の間―する」「―の労働者」
て‐がた【
手形】🔗⭐🔉
手形】
①手のひらを押しつけてついた形。また、手のひらに墨などを塗って押しつけた形。特に、後日の証として文書に押したもの。おしで。手印。
②印形をおした証文・証書・証明書など。浄瑠璃、曾根崎「男づくで貸したぞよ。―もいらぬというたれば」。東海道中膝栗毛初「お関所の―をうけとり」
③一定の時期に一定の場所で、一定の金額を支払うことを約束または委託する有価証券。約束手形・為替手形の総称。古くは小切手をも含む。送金・支払・取立・信用の手段として用いられる。「―を振り出す」
④牛車ぎっしゃ・鞍などの一部を刳くって、手をかけるようにしたもの。平治物語「鞍に―をつくる事、この時よりぞはじまれる」
⑤釜などの把手とって・耳。また、釜などに引っ掛けて持ち上げるのに使う鉄の環。〈日葡辞書〉
⇒てがた‐うけとりにん【手形受取人】
⇒てがた‐うらがきにん【手形裏書人】
⇒てがた‐かしつけ【手形貸付】
⇒てがた‐かんじょう【手形勘定】
⇒てがた‐くみあい【手形組合】
⇒てがた‐こうい【手形行為】
⇒てがた‐こうかんじょ【手形交換所】
⇒てがた‐こうべん【手形抗弁】
⇒てがた‐さいけん【手形債権】
⇒てがた‐しはらいにん【手形支払人】
⇒てがた‐しょじにん【手形所持人】
⇒てがた‐ちどり【手形千鳥】
⇒てがた‐ばらい【手形払】
⇒てがた‐ひきうけ【手形引受】
⇒てがた‐ふりだしにん【手形振出人】
⇒てがた‐ほう【手形法】
⇒てがた‐ほしょう【手形保証】
⇒てがた‐わりびき【手形割引】
で‐かた【
広辞苑 ページ 13425。