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とち‐くりげ【栃栗毛】🔗🔉

とち‐くりげ栃栗毛】 馬の毛色。体は暗褐色、たてがみおよび尾は汚褐色または灰白色のもの。

とち‐ぐる・う【とち狂う】‥グルフ🔗🔉

とち‐ぐる・うとち狂う‥グルフ 〔自五〕 (トチクルウ・ドチグルウとも)ふざける。ざれあう。調子はずれなことをしてさわぐ。浮世風呂3「キイキイといつて―・ふ」

とち‐こくゆう【土地国有】‥イウ🔗🔉

とち‐こくゆう土地国有‥イウ 土地の私有財産制度そのものを廃止し、国家の所有にすること。 ⇒とちこくゆう‐ろん【土地国有論】

とちこくゆう‐ろん【土地国有論】‥イウ‥🔗🔉

とちこくゆう‐ろん土地国有論‥イウ‥ 土地国有を主張する議論。J.S.ミル・ヘンリー=ジョージ(H. George1839〜1897)らの資本主義的土地国有論と社会主義的土地国有論とがある。 ⇒とち‐こくゆう【土地国有】

とち‐ことば【土地言葉】🔗🔉

とち‐ことば土地言葉】 その土地だけに使われることば。方言。

とち‐ころがし【土地転がし】🔗🔉

とち‐ころがし土地転がし】 関係者の間で土地の転売を繰り返し、値段をつり上げて利益を得ること。

どち‐ざめ【奴智鮫】🔗🔉

どち‐ざめ奴智鮫】 ドチザメ科の海産の軟骨魚。全長は1メートル余。頭部は扁平、吻ふんは鈍形。南日本の近海に産し、はんぺんなどの材料とする。

とち‐しゅうよう【土地収用】‥シウ‥🔗🔉

とち‐しゅうよう土地収用‥シウ‥ 公用徴収の一種。国家が特定の公益事業に必要な土地に対し、その所有権または使用権を所有者から強制的に収用する行政処分。現在の土地収用法は1951年制定。

とち‐しようけん【土地使用権】🔗🔉

とち‐しようけん土地使用権】 土地収用法などにより公共事業の企業者がその事業に必要な他人の土地を使用しうる権利。土地立入権と継続的使用権とがある。

とち‐しょゆうけん【土地所有権】‥イウ‥🔗🔉

とち‐しょゆうけん土地所有権‥イウ‥ 自己の所有する土地をその上空および地下を含めて自由に使用・収益・処分しうる権利。

とち‐しんたく【土地信託】🔗🔉

とち‐しんたく土地信託】 土地を信託財産とする不動産信託の一つ。信託銀行が受託した土地で建物の建設・賃貸・分譲などの事業を行い、成果を信託配当として土地所有者に交付する方式。

広辞苑 ページ 14184