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にん‐てい【人体】🔗⭐🔉
にん‐てい【人体】
人の風姿。すがた。また、人柄。人品。にんたい。「―卑しからず」
にん‐てい【認定】🔗⭐🔉
にん‐てい【認定】
みとめてきめること。ある事実や資格の有無、事柄の当否などを判断して決定すること。
⇒にんてい‐ぎょきょう【認定漁協】
⇒にんてい‐こうしゅう【認定講習】
⇒にんてい‐こどもえん【認定こども園】
⇒にんてい‐しぼう【認定死亡】
⇒にんてい‐のうぎょうしゃ【認定農業者】
にんてい‐ぎょきょう【認定漁協】‥ケフ🔗⭐🔉
にんてい‐ぎょきょう【認定漁協】‥ケフ
資源管理など水産業の課題を担う基盤を備えているとして、都道府県知事が認定する漁業協同組合。施設整備、販売事業の改革・強化などの支援が優先的に行われる。
⇒にん‐てい【認定】
にんてい‐こうしゅう【認定講習】‥カウシフ🔗⭐🔉
にんてい‐こうしゅう【認定講習】‥カウシフ
教育職員になる資格、または上級の免許状を与えるための講習。免許法認定講習。
⇒にん‐てい【認定】
にんてい‐こどもえん【認定こども園】‥ヱン🔗⭐🔉
にんてい‐こどもえん【認定こども園】‥ヱン
就学前の子供に教育・保育を提供し、子育てを支援する施設。幼稚園と保育所の機能を兼ねる。都道府県知事が認定。2006年設置。
⇒にん‐てい【認定】
にんてい‐しぼう【認定死亡】‥バウ🔗⭐🔉
にんてい‐しぼう【認定死亡】‥バウ
〔法〕水難・火災その他の事変によって死亡確実であるにもかかわらず死体が発見されない場合、事変の取調べをした官公署の報告によって死亡として取り扱うこと。
⇒にん‐てい【認定】
にんてい‐のうぎょうしゃ【認定農業者】‥ゲフ‥🔗⭐🔉
にんてい‐のうぎょうしゃ【認定農業者】‥ゲフ‥
1993年制定の農業経営基盤強化促進法に基づいて市町村が認定する農業者。税制上の優遇措置や有利な条件での融資が受けられる。
⇒にん‐てい【認定】
にん‐でん【人天】🔗⭐🔉
にん‐でん【人天】
①〔仏〕人間界と天上界。往生要集「―交接きょうしょうして、ともに相見ることを得」
②人間と天人。〈日葡辞書〉
⇒にんでん‐きょう【人天教】
にんでん‐きょう【人天教】‥ケウ🔗⭐🔉
にんでん‐きょう【人天教】‥ケウ
〔仏〕五教の一つ。五戒を保てば人に生まれ、十善を行えば天に生まれると説くもの。悟りを目指す立場からみると方便的な仮の教え。
⇒にん‐でん【人天】
広辞苑 ページ 15127。