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のう‐たて【農立て】🔗⭐🔉
のう‐たて【農立て】
「農はだて」の別称。
のう‐だゆう【能太夫】‥ダイフ🔗⭐🔉
のう‐だゆう【能太夫】‥ダイフ
能役者のうち、公の席でシテを演ずる立場の者。江戸時代では5座(観世・宝生・金春・金剛・喜多)の家元や各藩の能役者で格式の高い者を指す。転じて、能を舞う者一般をいう。
のう‐たりん【脳足りん】ナウ‥🔗⭐🔉
のう‐たりん【脳足りん】ナウ‥
(脳味噌が足りないの意)人をののしる語。馬鹿。阿呆。
のう‐たん【濃淡】🔗⭐🔉
のう‐たん【濃淡】
色彩・味などの、こいことと、うすいこと。「―をつける」
⇒のうたん‐でんち【濃淡電池】
のうたん‐でんち【濃淡電池】🔗⭐🔉
のうたん‐でんち【濃淡電池】
両極の電極と電解液の種類が等しく、濃度だけが異なる電池。
⇒のう‐たん【濃淡】
のう‐ち【農地】🔗⭐🔉
のうち‐いいんかい【農地委員会】‥ヰヰンクワイ🔗⭐🔉
のうち‐いいんかい【農地委員会】‥ヰヰンクワイ
農地を耕作農民に解放して農村の民主化を実現するために設けられた委員会。農地調整法により創設され、第二次大戦後の農地改革に応じ、民主的に改組・強化された。1951年農業委員会に吸収。
⇒のう‐ち【農地】
のうち‐かいかく【農地改革】🔗⭐🔉
のうち‐かいかく【農地改革】
農地の所有制度を改革すること。特に、GHQの指令に基づき第二次大戦後の民主化の一環として1947〜50年に行われた土地改革。不在地主の全所有地と、在村地主の貸付地のうち都府県で平均1町歩、北海道で4町歩を超える分とを、国が地主から強制買収して小作人に売り渡した。この結果、地主階級は消滅し、旧小作農の経済状態は著しく改善された。
⇒のう‐ち【農地】
のうち‐ちょうせい‐ほう【農地調整法】‥テウ‥ハフ🔗⭐🔉
のうち‐ちょうせい‐ほう【農地調整法】‥テウ‥ハフ
農地関係の調整を目的として1938年に制定された法律。第二次大戦後大改正があって農地改革のための基本法となり、その一部は自作農創設特別措置法として独立、のち52年農地法に統合。
⇒のう‐ち【農地】
広辞苑 ページ 15352。