複数辞典一括検索+

ふとう‐よう【不等葉】‥エフ🔗🔉

ふとう‐よう不等葉‥エフ 茎の同一節またはその近くにつく葉の形で著しく異なるもの。主として茎の背腹性による。ヒノキ・ウワバミソウなど。 ⇒ふ‐とう【不等】

ふとう‐りとく【不当利得】‥タウ‥🔗🔉

ふとう‐りとく不当利得‥タウ‥ 〔法〕ある人が法律上の原因なしに他人の財産または労務によって利益を受け、その結果として他人に損失を与えること。 ⇒ふ‐とう【不当】

ふどうり‐もの【不道理者】‥ダウ‥🔗🔉

ふどうり‐もの不道理者‥ダウ‥ (→)無道ぶとうに同じ。

ふとう‐ろうどうこうい【不当労働行為】‥タウラウ‥カウヰ🔗🔉

ふとう‐ろうどうこうい不当労働行為‥タウラウ‥カウヰ 使用者が、労働者の団結権・団体交渉権・争議権および組合の自主性などを侵害する一定の行為。労働組合法によれば、労働者が組合員であることその他の理由で不利益な取扱いをする行為、黄犬こうけん契約、団体交渉の拒否、組合に対する経費援助その他組合運営に対する支配介入行為など。これに対し労働者側からは、労働委員会や裁判所に救済を求め得る。 ⇒ふ‐とう【不当】

ふと‐お【太緒】‥ヲ🔗🔉

ふと‐お太緒‥ヲ ①太い緒。 ②太い絃の糸。 ③太い鼻緒。好色一代男4「―を雪駄いかつげにはきなして」

ふと‐おび【太帯】🔗🔉

ふと‐おび太帯】 白い布をせまく折って絎けた帯。上帯うわおび

ふと‐おり【太織・絁】🔗🔉

ふと‐おり太織・絁】 太糸すなわち玉糸または熨斗のし糸を使って平織にした地厚の絹織物。伊勢崎太織・秩父太織・渋川太織など。ふとり。ふとぎぬ。

ふど‐き【風土記】🔗🔉

ふど‐き風土記】 地方別に風土・産物・文化その他の情勢を記したもの。

ふどき【風土記】🔗🔉

ふどき風土記】 713年(和銅6)元明天皇の詔によって、諸国に命じて郡郷の名の由来、地形、産物、伝説などを記して撰進させた地誌。完本として伝わるものは出雲風土記のみで、常陸・播磨の両風土記は一部が欠け、豊後・肥前のものはかなり省略されていて、撰進された時期も一律ではない。文体は国文体を交えた漢文体。平安時代や江戸時代に編まれた風土記と区別するため「古風土記」という。→出雲風土記→播磨風土記→肥前風土記→常陸風土記→豊後風土記 →文献資料[出雲国風土記]

広辞苑 ページ 17311