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みんし‐こう【明史稿】‥カウ🔗⭐🔉
みんし‐こう【明史稿】‥カウ
明朝1代の史書。清の王鴻緒の奉勅撰。1723年成る。本紀19巻、志77巻、表9巻、列伝205巻。「明史」は本書を基にして完成。明史藁。
⇒みんし【明史】
みんじ‐さいせい‐ほう【民事再生法】‥ハフ🔗⭐🔉
みんじ‐さいせい‐ほう【民事再生法】‥ハフ
経済的に窮地にある債務者について、債権者との権利関係を調整しながら、その事業または経済生活の再生を図ることを目的とする法律。再生のための裁判上の手続等を定める。1999年制定。
⇒みん‐じ【民事】
みんじ‐じけん【民事事件】🔗⭐🔉
みんじ‐じけん【民事事件】
民事に関する訴訟事件。貸金返還・損害賠償など。広義には、行政事件をも含めていう。
⇒みん‐じ【民事】
みんじ‐しっこう【民事執行】‥カウ🔗⭐🔉
みんじ‐しっこう【民事執行】‥カウ
強制執行および担保権の実行のための裁判上の手続の総称。民事執行法に規定。
⇒みん‐じ【民事】
みんじ‐しっこう‐ほう【民事執行法】‥カウハフ🔗⭐🔉
みんじ‐しっこう‐ほう【民事執行法】‥カウハフ
民事執行に関する基本法典。民事訴訟法第6編・競売法を統合して、1979年制定。細目を定めるものに民事執行規則がある。
⇒みん‐じ【民事】
みんじ‐せきにん【民事責任】🔗⭐🔉
みんじ‐せきにん【民事責任】
債務不履行または不法行為による損害賠償責任のこと。金銭賠償が原則であるが、名誉毀損の場合には謝罪広告のような名誉回復措置も認められる。
⇒みん‐じ【民事】
みんじ‐そしょう【民事訴訟】🔗⭐🔉
みんじ‐そしょう【民事訴訟】
裁判所が私人の要求に基づき、法律を適用して当事者間の私法上の権利関係を確定し、紛争を解決する法律的手続。広義には、行政事件訴訟をも含めていう。
⇒みん‐じ【民事】
みんじ‐そしょう‐ほう【民事訴訟法】‥ハフ🔗⭐🔉
みんじ‐そしょう‐ほう【民事訴訟法】‥ハフ
民事訴訟に関する手続法。最初の民事訴訟法典は1890年(明治23)制定、1926年大改正(29年施行)。79年には第6編強制執行の部分が削除され、別に民事執行法が制定されたのち、96年に大改正し、口語化(98年施行)。
⇒みん‐じ【民事】
広辞苑 ページ 19057。