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りゃく‐さい【略載】🔗⭐🔉
りゃく‐さい【略載】
(明治期の語)要点を簡単に記載すること。おおまかに述べ記すこと。
りゃく‐じ【略字】🔗⭐🔉
りゃく‐じ【略字】
字画の複雑な漢字について、その点・画かくを省いて簡略にした文字。また、その漢字に代用される字形の簡略な文字。「應」を「応」、「學」を「学」、「釋」を「釈」と書く類。
りゃく‐しき【略式】🔗⭐🔉
りゃくしき‐きそ【略式起訴】🔗⭐🔉
りゃくしき‐きそ【略式起訴】
〔法〕略式手続で検察官が請求する起訴。
⇒りゃく‐しき【略式】
りゃくしき‐てつづき【略式手続】🔗⭐🔉
りゃくしき‐てつづき【略式手続】
〔法〕公判手続を開かず書面審理で罰金・科料を決定する刑事特別手続。簡易裁判所で行われ、これによる裁判を略式命令という。
⇒りゃく‐しき【略式】
りゃくしき‐ひきうけ【略式引受】🔗⭐🔉
りゃくしき‐ひきうけ【略式引受】
引受の旨の表示がなく、支払人の署名だけによる手形引受。
⇒りゃく‐しき【略式】
りゃく‐しゅ【略取】🔗⭐🔉
りゃく‐しゅ【略取】
奪い取ること。かすめとること。脅迫または暴力を以て取ること。
⇒りゃくしゅ‐ゆうかい‐ざい【略取誘拐罪】
りゃく‐じゅ【略頌】🔗⭐🔉
りゃく‐じゅ【略頌】
⇒りゃくしょう
りゃく‐じゅ【略綬】🔗⭐🔉
りゃく‐じゅ【略綬】
勲章・記章などの略式の綬。
りゃく‐じゅつ【略述】🔗⭐🔉
りゃく‐じゅつ【略述】
あらましを述べること。概略を述べること。略叙。
りゃくしゅ‐ゆうかい‐ざい【略取誘拐罪】‥イウ‥🔗⭐🔉
りゃくしゅ‐ゆうかい‐ざい【略取誘拐罪】‥イウ‥
他人を一定の保護状態から離して自己または第三者の支配内に移す罪。暴行脅迫によるのが略取罪、偽計・甘言を用いるのが誘拐罪。
⇒りゃく‐しゅ【略取】
りゃく‐じょ【略叙】🔗⭐🔉
りゃく‐じょ【略叙】
(→)略述に同じ。
りゃく‐しょう【略称】🔗⭐🔉
りゃく‐しょう【略称】
名前を省略して呼ぶこと。また、省略して呼ぶ名前。「国際連合」を「国連」と呼ぶ類。
広辞苑 ページ 20636。