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開発規制】🔗⭐🔉
開発規制】
国土の乱開発を防いで合理的な利用をはかり、地域の環境を整備するため、土地の利用に対してなされる規制。
⇒かい‐はつ【開発】
かいはつ‐きょういく【
開発教育】‥ケウ‥🔗⭐🔉
開発教育】‥ケウ‥
開発途上国の発展を人類共通の課題と考え、それに取り組む態度・力量を育む教育。1970年代、ユネスコが提唱。
⇒かい‐はつ【開発】
かいはつ‐きょうじゅ【
開発教授】‥ケウ‥🔗⭐🔉
開発教授】‥ケウ‥
子供の諸能力の開発を目的に、自己活動を重んずる教育方法。ペスタロッチの教育思想に基づき、日本では明治10年代後半盛んに唱道。注入教育に対していう。開発教授法。
⇒かい‐はつ【開発】
かいはつ‐きょか【
開発許可】🔗⭐🔉
開発許可】
市街化区域・市街化調整区域での開発行為に対し都道府県知事(政令指定都市・中核市・特例市の場合は市長)が与える許可。開発行為許可。
⇒かい‐はつ【開発】
かいはつ‐こうい【
開発行為】‥カウヰ🔗⭐🔉
開発行為】‥カウヰ
〔建〕土地を利用できるかたちに変更すること。都市計画法では、主として建築物の建設のために行う土地の区画形質の変更をいう。
⇒かい‐はつ【開発】
がいばつ‐てき【
外罰的】グワイ‥🔗⭐🔉
開発独裁】🔗⭐🔉
開発独裁】
(development dictatorship)経済の開発・成長を強権的支配の正統性の根拠とする独裁的な政治体制。
⇒かい‐はつ【開発】
かいはつ‐とじょう‐こく【
開発途上国】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉
開発途上国】‥ジヤウ‥
(developing country)(→)発展途上国に同じ。
⇒かい‐はつ【開発】
かいはつ‐ゆにゅう【
広辞苑 ページ 3317。