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かしつけ‐りょう【貸付料】‥レウ🔗🔉

かしつけ‐りょう貸付料‥レウ 賃貸借契約に基づき借主が貸主に支払う料金。地代・家賃の類。 ⇒かし‐つけ【貸付】

かし‐つ・ける【貸し付ける】🔗🔉

かし‐つ・ける貸し付ける】 〔他下一〕 金品を貸してやる。貸付をする。

かじつ‐しゅ【果実酒】クワ‥🔗🔉

かじつ‐しゅ果実酒クワ‥ ①果汁を発酵させて製造したアルコール飲料。ブドウ酒・リンゴ酒など。 ②焼酎・ブランデーなどの蒸留酒に果実を漬けて造ったリキュール。ウメ酒・イチゴ酒など。果実混和酒。 ⇒か‐じつ【果実】

かしつ‐しょうがい‐ざい【過失傷害罪】クワ‥シヤウ‥🔗🔉

かしつ‐しょうがい‐ざい過失傷害罪クワ‥シヤウ‥ 過失により人の身体を傷害する罪。重過失および業務上過失の場合は刑が重い。 ⇒か‐しつ【過失】

かじつ‐シロップ【果実シロップ】クワ‥🔗🔉

かじつ‐シロップ果実シロップクワ‥ イチゴ・レモン・メロンなどの果汁に砂糖を加えて濃縮した液。水などで薄めて飲料とする。果実の香料、着色料を用いたものもある。 ⇒か‐じつ【果実】

かじつ‐す【果実酢】クワ‥🔗🔉

かじつ‐す果実酢クワ‥ 果汁を原料とした酢。リンゴ酢・ブドウ酢(ワイン‐ビネガー)など。 ⇒か‐じつ【果実】

かしつ‐せきにんしゅぎ【過失責任主義】クワ‥🔗🔉

かしつ‐せきにんしゅぎ過失責任主義クワ‥ 〔法〕他人に損害を与えても、故意か過失がない限り、賠償責任を負わないとする立場。↔無過失責任主義。 ⇒か‐しつ【過失】

かしつ‐そうさい【過失相殺】クワ‥サウ‥🔗🔉

かしつ‐そうさい過失相殺クワ‥サウ‥ 〔法〕債務不履行や不法行為に関して債権者や被害者にも損害の発生や拡大について過失が認められる場合に、裁判所がこれを斟酌しんしゃくして債務者や加害者の支払うべき損害賠償の額を減ずること。 ⇒か‐しつ【過失】

かしつ‐ちし‐ざい【過失致死罪】クワ‥🔗🔉

かしつ‐ちし‐ざい過失致死罪クワ‥ 過失により人を死亡させる罪。 ⇒か‐しつ【過失】

かじ‐つねきち【梶常吉】カヂ‥🔗🔉

かじ‐つねきち梶常吉カヂ‥ 幕末・明治前期の七宝工。名古屋藩士の子。オランダ七宝の技術を学び、尾張七宝を創始。(1803〜1883) ⇒かじ【梶】

広辞苑 ページ 3689