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かり‐の‐いけ【雁の池】🔗🔉

かり‐の‐いけ雁の池】 (梁の孝王の苑に雁池があったことに基づく)親王の異称。

かり‐の‐いのち【仮の命】🔗🔉

かり‐の‐いのち仮の命】 現世のはかない生命。

かり‐の‐うきよ【仮の憂き世】🔗🔉

かり‐の‐うきよ仮の憂き世】 はかなくつらい現世。仮の世。夫木和歌抄23「つれもなきすがたの池のまこも草―になほ乱れつつ」

かり‐の‐うつつ【仮の現】🔗🔉

かり‐の‐うつつ仮の現】 (仏説に、現世は仮のものであるというによる)一時的なはかない現世。

かり‐の‐おや【仮の親】🔗🔉

かり‐の‐おや仮の親⇒かりおや

かり‐の‐ぎむづけ【仮の義務付け】🔗🔉

かり‐の‐ぎむづけ仮の義務付け】 義務付け訴訟の提起があった場合に、裁判所が行政庁に対し、仮の救済として仮処分をすべき旨を命ずる決定。

かり‐の‐こ【雁の子】🔗🔉

かり‐の‐こ雁の子】 ①雁のひな。また、コは愛称で、雁や鴨などの水鳥の称。万葉集2「とぐら立て飼ひし―巣立ちなば」 ②水鳥の卵。水鳥は、カルガモ・アヒル・ガチョウなど諸説ある。蜻蛉日記「―の見ゆるを、これ十づつ重ぬるわざを」

かり‐の‐ことじ【雁の琴柱】‥ヂ🔗🔉

かり‐の‐ことじ雁の琴柱‥ヂ 雁の列を琴柱の並んださまにたとえていう語。夫木和歌抄12「たまづさのかきあはせたるしらべかな―に峰の松風」

かり‐の‐さしとめ【仮の差止め】🔗🔉

かり‐の‐さしとめ仮の差止め】 差止め訴訟の提起があった場合に、裁判所が行政庁に対し、仮の救済として仮処分をしてはならない旨を命ずる決定。

かり‐の‐ずいじん【仮の随身】🔗🔉

かり‐の‐ずいじん仮の随身】 臨時に命じた近衛の随身。仮御随身かりみずいじん。源氏物語「大将の御―に殿上のぞうなどのすることは常の事にもあらず」

かり‐の‐たまずさ【雁の玉章】‥ヅサ🔗🔉

かり‐の‐たまずさ雁の玉章‥ヅサ (→)「雁の使」に同じ。

かり‐の‐たより【雁の便り】🔗🔉

かり‐の‐たより雁の便り(→)「雁の使」に同じ。

かり‐の‐つかい【狩の使】‥ツカヒ🔗🔉

かり‐の‐つかい狩の使‥ツカヒ 平安初期、朝廷の用にあてるため諸国へ鳥獣を狩りに遣わされた使者。伊勢物語「伊勢の国に―に行きけるに」

広辞苑 ページ 4257