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きほん‐せっけい【基本設計】🔗🔉

きほん‐せっけい基本設計】 計画の基本となる設計。建築や都市の設計の一過程で、全体の概要を定め、条件を具体化する。→実施設計⇒き‐ほん【基本】

きほん‐そしきけい【基本組織系】🔗🔉

きほん‐そしきけい基本組織系】 〔生〕高等植物の体をつくる組織を三つに大別した組織系の一つ。葉緑体を含んで同化作用を営む組織、澱粉を貯蔵する組織、水分・糖分を含む組織などがある。他に、表皮系と維管束系の組織がある。 ⇒き‐ほん【基本】

きほん‐たんい【基本単位】‥ヰ🔗🔉

きほん‐たんい基本単位‥ヰ 単位系を決めるために選ぶ基本量の単位。長さ・質量・時間を基本量にとり、それらをセンチメートル・グラム・秒の単位で表したものをCGS単位系、メートル・キログラム・秒の単位で表したものをMKS単位系という。現在、国際的に用いられている国際単位系(SI)は、長さ(メートル)・質量(キログラム)・時間(秒)・電流(アンペア)・熱力学温度(ケルビン)・光度(カンデラ)・物質量(モル)の七つを基本単位にとっている。→組立単位⇒き‐ほん【基本】

きほん‐てがた【基本手形】🔗🔉

きほん‐てがた基本手形】 ①振出によって作成された手形。手形関係の発展の基礎となり、将来それに裏書・引受・保証などの手形行為がなされる。手形文句・手形金額・手形当事者などの記載を必要とする。 ②満期を延長する前の手形。旧手形。 ⇒き‐ほん【基本】

きほんてき‐じんけん【基本的人権】🔗🔉

きほんてき‐じんけん基本的人権】 (fundamental human rights)人間が生まれながらに有している権利。人は生まれながらにして自由かつ平等であるという主張に表現されており、アメリカの独立宣言やフランスの人権宣言により国家の基本原理として確立。日本国憲法は平等権、自由権的基本権(人身の自由・精神の自由・経済の自由)、社会権的基本権のほか、基本的人権を現実に確保する参政権などについて規定。→人権宣言→世界人権宣言⇒き‐ほん【基本】

広辞苑 ページ 4944