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きゅう‐みん【休眠】キウ‥🔗⭐🔉
きゅう‐みん【休眠】キウ‥
①眠り休むこと。転じて、活動が休止すること。
②生物が、成長や活動を一時的に不活発にまたは停止した状態のこと。
⇒きゅうみん‐が【休眠芽】
⇒きゅうみん‐こうく【休眠鉱区】
きゅう‐みん【救民】キウ‥🔗⭐🔉
きゅう‐みん【救民】キウ‥
(苦しんでいる)人民を救助すること。
きゅう‐みん【窮民】🔗⭐🔉
きゅう‐みん【窮民】
貧乏などのため生活に困っている人民。
きゅうみん‐が【休眠芽】キウ‥🔗⭐🔉
きゅうみん‐が【休眠芽】キウ‥
いったん形成された後、成長をとめて休眠状態にある芽。樹木や多年草が冬を越す前に形成する冬芽や球根はその例。休芽。
⇒きゅう‐みん【休眠】
きゅうみん‐こうく【休眠鉱区】キウ‥クワウ‥🔗⭐🔉
きゅうみん‐こうく【休眠鉱区】キウ‥クワウ‥
探査あるいは採掘などの鉱業活動が行われていない鉱区。
⇒きゅう‐みん【休眠】
きゅう‐みんぽう【旧民法】キウ‥パフ🔗⭐🔉
きゅう‐みんぽう【旧民法】キウ‥パフ
①1890年(明治23)に公布された民法の財産編・財産取得編(1章〜12章)・債権担保編・証拠編(法律第28号)と財産取得編(13章〜15章)・人事編(法律第98号)の総称。「民法出デテ忠孝亡ブ」(穂積八束)などの非難を浴びて施行延期となり、98年、現行民法の公布と同時に廃止。
②1947年(昭和22)法律第222号による改正前の民法第4編(親族)・第5編(相続)のこと。
③2004年(平成16)法律第147号による改正前の民法。
きゅう‐む【旧夢】キウ‥🔗⭐🔉
きゅう‐む【旧夢】キウ‥
久しい以前に見た夢。
きゅう‐む【休務】キウ‥🔗⭐🔉
きゅう‐む【休務】キウ‥
務めを休むこと。
きゅう‐む【急務】キフ‥🔗⭐🔉
きゅう‐む【急務】キフ‥
急いでしなければならない仕事。「目下の―」
きゅうむ‐いん【厩務員】キウ‥ヰン🔗⭐🔉
きゅうむ‐いん【厩務員】キウ‥ヰン
厩舎で競走馬の飼養・手入れなどの世話をする人。調教師が雇用。馬丁。馬手。
きゅう‐めい【旧名】キウ‥🔗⭐🔉
きゅう‐めい【旧名】キウ‥
以前の名。もとの名。
きゅう‐めい【旧盟】キウ‥🔗⭐🔉
きゅう‐めい【旧盟】キウ‥
以前に結んだ盟約。
広辞苑 ページ 5071。