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きゅう‐みん【休眠】キウ‥🔗🔉

きゅう‐みん休眠キウ‥ ①眠り休むこと。転じて、活動が休止すること。 ②生物が、成長や活動を一時的に不活発にまたは停止した状態のこと。 ⇒きゅうみん‐が【休眠芽】 ⇒きゅうみん‐こうく【休眠鉱区】

きゅう‐みん【救民】キウ‥🔗🔉

きゅう‐みん救民キウ‥ (苦しんでいる)人民を救助すること。

きゅう‐みん【窮民】🔗🔉

きゅう‐みん窮民】 貧乏などのため生活に困っている人民。

きゅうみん‐が【休眠芽】キウ‥🔗🔉

きゅうみん‐が休眠芽キウ‥ いったん形成された後、成長をとめて休眠状態にある芽。樹木や多年草が冬を越す前に形成する冬芽や球根はその例。休芽。 ⇒きゅう‐みん【休眠】

きゅうみん‐こうく【休眠鉱区】キウ‥クワウ‥🔗🔉

きゅうみん‐こうく休眠鉱区キウ‥クワウ‥ 探査あるいは採掘などの鉱業活動が行われていない鉱区。 ⇒きゅう‐みん【休眠】

きゅう‐みんぽう【旧民法】キウ‥パフ🔗🔉

きゅう‐みんぽう旧民法キウ‥パフ ①1890年(明治23)に公布された民法の財産編・財産取得編(1章〜12章)・債権担保編・証拠編(法律第28号)と財産取得編(13章〜15章)・人事編(法律第98号)の総称。「民法出デテ忠孝亡ブ」(穂積八束)などの非難を浴びて施行延期となり、98年、現行民法の公布と同時に廃止。 ②1947年(昭和22)法律第222号による改正前の民法第4編(親族)・第5編(相続)のこと。 ③2004年(平成16)法律第147号による改正前の民法。

きゅう‐む【旧夢】キウ‥🔗🔉

きゅう‐む旧夢キウ‥ 久しい以前に見た夢。

きゅう‐む【休務】キウ‥🔗🔉

きゅう‐む休務キウ‥ 務めを休むこと。

きゅう‐む【急務】キフ‥🔗🔉

きゅう‐む急務キフ‥ 急いでしなければならない仕事。「目下の―」

きゅうむ‐いん【厩務員】キウ‥ヰン🔗🔉

きゅうむ‐いん厩務員キウ‥ヰン 厩舎で競走馬の飼養・手入れなどの世話をする人。調教師が雇用。馬丁。馬手。

きゅう‐めい【旧名】キウ‥🔗🔉

きゅう‐めい旧名キウ‥ 以前の名。もとの名。

きゅう‐めい【旧盟】キウ‥🔗🔉

きゅう‐めい旧盟キウ‥ 以前に結んだ盟約。

広辞苑 ページ 5071