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きんし【金史】🔗⭐🔉
きんし【金史】
二十四史の一つ。金の史書。本紀19巻、志39巻、表4巻、列伝73巻。元の托克托トクトすなわち脱脱らが奉勅撰。1344年成る。
きん‐し【金糸】🔗⭐🔉
きん‐し【金糸】
①銀または銅の針金に金着きんきせした細い金属線。または、金箔をおいた薄い紙を細く切ったもの、金箔を糸によりつけたもの。細く切ったものを「ひらきん」、よったものを「よりきん」という。金襴きんらんを織る時や、刺繍その他種々の飾り物に用いる。
②堆朱ついしゅの一種。色赤く、彫目厚く、彫目に黄色漆と赤色漆とを塗り重ねたもの。
③皮を除いて精製した繊維の太いフカのひれを1本ずつ糸状にほぐしたもの。
⇒きんし‐こう【金糸猴】
⇒きんし‐ごぼう【金糸牛蒡・錦糸牛蒡】
⇒きんし‐こんぶ【金糸昆布】
⇒きんし‐たまご【金糸卵・錦糸卵】
⇒きんし‐とう【金糸桃】
⇒きんし‐ばい【金糸梅】
きん‐し【金紙】🔗⭐🔉
きん‐し【金紙】
①金箔を押したり金泥を塗ったりした紙。
②(→)金札きんさつ2に同じ。謡曲、鵜飼「―を汚すこともなく」
きん‐し【金紫】🔗⭐🔉
きん‐し【金紫】
①金印と紫綬。
②転じて、それを帯びる者。高官。
きん‐し【金鵄】🔗⭐🔉
きん‐し【金鵄】
神武天皇東征の時に、弓の先にとまったという金色のトビ。
⇒きんし‐くんしょう【金鵄勲章】
きん‐し【菌糸】🔗⭐🔉
きん‐し【菌糸】
菌類の体を構成する本体で、繊細な糸状の細胞または細胞列。
きん‐し【勤仕】🔗⭐🔉
きん‐し【勤仕】
勤め仕えること。
きん‐し【禁止】🔗⭐🔉
きん‐し【禁止】
禁じとどめること。することを許さないこと。禁制。法度はっと。「立入りを―する」「駐車―」
⇒きんし‐えいぎょう【禁止営業】
⇒きんし‐かんぜい【禁止関税】
⇒きんし‐きてい【禁止規定】
⇒きんし‐ぎょぎょう【禁止漁業】
⇒きんし‐ぜい【禁止税】
⇒きんし‐ちょう【禁止鳥】
⇒きんし‐ほう【禁止法】
⇒きんし‐ぼん【禁止本】
広辞苑 ページ 5413。