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けい‐へい【啓閉】🔗🔉

けい‐へい啓閉】 ①開くことと閉じること。あけたて。開閉。 ②[左伝僖公5年、注]立春・立夏(啓)と立秋・立冬(閉)。

けいへい‐き【経閉期】🔗🔉

けいへい‐き経閉期】 年をとって月経のなくなる時期。閉経期。

けい‐へき【刑辟】🔗🔉

けい‐へき刑辟】 ①つみ。また、罰すること。刑戮けいりく。 ②刑法。

けい‐べつ【軽蔑】🔗🔉

けい‐べつ軽蔑】 かろんじあなどること。見下げること。「―の眼差まなざし」「―すべき振舞い」

けい‐へん【渓辺・谿辺】🔗🔉

けい‐へん渓辺・谿辺】 谷のほとり。

けい‐べん【刑鞭】🔗🔉

けい‐べん刑鞭】 刑罰に用いるむち。

けい‐べん【軽便】🔗🔉

けい‐べん軽便】 ①手軽で便利なこと。「―剃刀かみそり」 ②身軽ですばやいこと。 ⇒けいべん‐てつどう【軽便鉄道】

けいべん‐てつどう【軽便鉄道】‥ダウ🔗🔉

けいべん‐てつどう軽便鉄道‥ダウ 一般の鉄道より簡便な規格で建設された鉄道。 ⇒けい‐べん【軽便】

けい‐ほ【瓊浦】🔗🔉

けい‐ほ瓊浦】 長崎2の称。瓊江。「―佳話」

けい‐ほ【警保】🔗🔉

けい‐ほ警保】 危険を防ぎ、秩序を保つこと。 ⇒けいほ‐きょく【警保局】

けい‐ぼ【敬慕】🔗🔉

けい‐ぼ敬慕】 うやまい慕うこと。「―の情」

けい‐ぼ【景慕】🔗🔉

けい‐ぼ景慕】 仰ぎ慕うこと。

けい‐ぼ【傾慕】🔗🔉

けい‐ぼ傾慕】 心を傾けて慕うこと。

けい‐ぼ【継母】🔗🔉

けい‐ぼ継母】 父の妻で、自分の実母や養母でない人。ままはは。

けい‐ほう【刑法】‥ハフ🔗🔉

けい‐ほう刑法‥ハフ ①刑罰の法則・おきて。 ②犯罪および刑罰を規定した法律。狭義には刑法典(1880年(明治13)制定、1907年全面改正、95年現代語化改正)を指すが、広義には犯罪および刑罰に関する法律の総称。

けい‐ほう【京報】🔗🔉

けい‐ほう京報】 清代、諭旨・上奏などの速報紙。清末には政治官報、ついで内閣官報と改称。

けい‐ほう【軽砲】‥ハウ🔗🔉

けい‐ほう軽砲‥ハウ 野砲・山砲級以下の小口径の火砲。↔重砲

けい‐ほう【警報】🔗🔉

けい‐ほう警報】 暴風・大雨・洪水・火災・空襲など、危険の切迫に対して警戒するよう、前もって人々に知らせること。また、その知らせ。 ⇒けいほう‐き【警報器】

広辞苑 ページ 6111