複数辞典一括検索+

公法】‥ハフ🔗🔉

公法‥ハフ 国や地方公共団体の組織・権限または公益に関する法の総称。憲法・行政法・刑法・訴訟法(民事・刑事)・国際公法はこれに属する。↔私法。 ⇒こうほうじょう‐の‐かくにんそしょう【公法上の確認訴訟】 こう‐ほう

公報】🔗🔉

公報】 ①官庁から一般国民に発表する報告。 ②都道府県知事が官報に準じて発行する文書。「選挙―」 ③ある官庁から他の官庁へ出す報告。 こう‐ほう

孔方】‥ハウ🔗🔉

孔方‥ハウ ①孔の、四角であること。 ②孔方兄の略。 ⇒こうほう‐ひん【孔方兄】 こう‐ほう

広報】クワウ‥🔗🔉

広報クワウ‥ ひろく知らせること。また、そのしらせ。「―活動」 こう‐ほう

弘報】🔗🔉

弘報(→)広報に同じ。 こう‐ほう

後方】‥ハウ🔗🔉

後方‥ハウ うしろのほう。「―に退く」↔前方。 ⇒こうほう‐きんむ【後方勤務】 こう‐ほう

後報】🔗🔉

後報】 後のしらせ。→ごほう こうほう

紅幇】‥ハウ🔗🔉

紅幇‥ハウ (→)ホンパンに同じ。 こう‐ほう

航法】カウハフ🔗🔉

航法カウハフ ①船舶または航空機が正確かつ安全に航行する技術。天文航法・地文航法・電波航法の類。 ②船舶が互いに接近して衝突のおそれがある場合、または危険な水路を通る場合、一定のルールに基づいて安全な航路を選ぶこと。 こう‐ほう

貢法】‥ハフ🔗🔉

貢法‥ハフ 中国の夏で行われたと伝える税法。1夫に50畝の田を給し、5畝の収穫を出させる。→徹法→助法 こう‐ほう

高峰】カウ‥🔗🔉

高峰カウ‥ 高くそびえる峰。たかね。 こうほう

康保】カウ‥🔗🔉

康保カウ‥ 平安中期、村上・冷泉れいぜい天皇朝の年号。甲子革令による改元。応和4年7月10日(964年8月19日)改元、康保5年8月13日(968年9月8日)安和に改元。 こう‐ほう

構法】‥ハフ🔗🔉

構法‥ハフ 建物あるいはその部分の仕法・性能などをふまえた構成方法。 こう‐ほう

広辞苑 ページ 6794