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こく‐せい【国勢】🔗🔉

こく‐せい国勢】 国の動勢。国の人口・資源・産業などの状態。 ⇒こくせい‐ちょうさ【国勢調査】

こく‐せい【哭声】🔗🔉

こく‐せい哭声】 泣きさけぶ声。

こく‐ぜい【国税】🔗🔉

こく‐ぜい国税】 国家が経費を支弁するために、国民に賦課し、徴収する租税。所得税・法人税・相続税(以上、直接国税)・酒税・消費税・関税(以上、間接国税)の類。 ⇒こくぜい‐たいのうしょぶん【国税滞納処分】 ⇒こくぜい‐ちょう【国税庁】 ⇒こくぜい‐つうそく‐ほう【国税通則法】 ⇒こくぜい‐ふかぜい【国税付加税】

こく‐ぜい【酷税】🔗🔉

こく‐ぜい酷税】 苛酷な税。重い税。苛税。

ごく‐せい【極製】🔗🔉

ごく‐せい極製】 極上等の製造。極上の製品。特製。

こくぜい‐たいのうしょぶん【国税滞納処分】‥ナフ‥🔗🔉

こくぜい‐たいのうしょぶん国税滞納処分‥ナフ‥ 国税納税義務者が期日までに完納しなかった場合における行政上の強制執行である強制徴収。義務者の財産を差し押さえ、これを公売に付して督促手数料・延滞金および租税金額に充当する。租税滞納処分。 ⇒こく‐ぜい【国税】

こくぜい‐ちょう【国税庁】‥チヤウ🔗🔉

こくぜい‐ちょう国税庁‥チヤウ 内国税の賦課・徴収を主たる任務とする財務省の外局。 ⇒こく‐ぜい【国税】

こくせい‐ちょうさ【国勢調査】‥テウ‥🔗🔉

こくせい‐ちょうさ国勢調査‥テウ‥ (census)行政の基礎資料を得るために、一定の時期に一定の場所で、人口動勢ならびにこれに関する諸種の状態を全国一斉に調査すること。日本では1920年に第1回調査。現在では10年ごとに行われるが、5年目には簡易な調査もなされる。 ⇒こく‐せい【国勢】

こくせい‐ちょうさ‐けん【国政調査権】‥テウ‥🔗🔉

こくせい‐ちょうさ‐けん国政調査権‥テウ‥ 憲法上、国会の各議院が有する、国政に関して自ら調査を行いうる権能。 →参照条文:日本国憲法第62条 ⇒こく‐せい【国政】

こくぜい‐つうそく‐ほう【国税通則法】‥ハフ🔗🔉

こくぜい‐つうそく‐ほう国税通則法‥ハフ 国税に関する基本的かつ共通の事項を定めた法律。各税法に特則がないかぎり本法が各国税に適用される。1962年制定。 ⇒こく‐ぜい【国税】

広辞苑 ページ 6974