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こく‐せき【刻石】🔗⭐🔉
こく‐せき【刻石】
文字を石にきざみつけること。また、その石。
こく‐せき【国籍】🔗⭐🔉
こく‐せき【国籍】
〔法〕(nationality イギリス・citizenship アメリカ)
①一定の国家の所属員たる資格。「―を取得する」
②航行機・船舶等の一定国家への所属。「―不明の飛行機」
⇒こくせき‐さいばんかん【国籍裁判官】
⇒こくせき‐じょうこう【国籍条項】
⇒こくせき‐の‐かいふく【国籍の回復】
⇒こくせき‐の‐ていしょく【国籍の抵触】
⇒こくせき‐の‐りだつ【国籍の離脱】
⇒こくせき‐ほう【国籍法】
こくせき‐さいばんかん【国籍裁判官】‥クワン🔗⭐🔉
こくせき‐さいばんかん【国籍裁判官】‥クワン
(national judge)国際司法裁判所の裁判官で、紛争当事国の国籍を有するもの。
⇒こく‐せき【国籍】
こくせき‐じょうこう【国籍条項】‥デウカウ🔗⭐🔉
こくせき‐じょうこう【国籍条項】‥デウカウ
一般職公務員の採用試験受験資格者は日本国籍を有する者に限る、とする条項。法律上明文の規定はなく、1953年の内閣法制局見解が根拠とされるが、近年各地方自治体で撤廃の動きが進む。
⇒こく‐せき【国籍】
こくせき‐の‐かいふく【国籍の回復】‥クワイ‥🔗⭐🔉
こくせき‐の‐かいふく【国籍の回復】‥クワイ‥
(→)再帰化に同じ。
⇒こく‐せき【国籍】
こくせき‐の‐ていしょく【国籍の抵触】🔗⭐🔉
こくせき‐の‐ていしょく【国籍の抵触】
一人が同時に二つ以上の国籍を有する場合(重国籍)と、いずれの国籍をも有しない場合(無国籍)との総称で、国籍の衝突ともいう。前者を国籍の積極的抵触、後者を国籍の消極的抵触ともいう。
⇒こく‐せき【国籍】
こくせき‐の‐りだつ【国籍の離脱】🔗⭐🔉
こくせき‐の‐りだつ【国籍の離脱】
自己または保護者の志望により国籍を失うこと。日本国憲法第22条で保障されており、国籍を離脱して無国籍または二重国籍にならない範囲で自由とされる。
→参照条文:日本国憲法第22条
⇒こく‐せき【国籍】
広辞苑 ページ 6975。