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裁判官】‥クワン🔗⭐🔉
裁判官】‥クワン
裁判所で裁判事務を担当する国家公務員。その自主性を最大限に保障するため、すべての権力から独立し、憲法および法律にのみ拘束される。別に国際司法裁判所・国際刑事裁判所などの裁判官もある。
⇒さい‐ばん【裁判】
さいばん‐かんかつ【
裁判管轄】‥クワン‥🔗⭐🔉
裁判管轄】‥クワン‥
①裁判所相互の事務の分配に関する管轄。
②国際法上、条約によって国際裁判所が取り扱い得るとされる範囲。
⇒さい‐ばん【裁判】
さいばんかん‐だんがい‐ほう【
裁判官弾劾法】‥クワン‥ハフ🔗⭐🔉
裁判官弾劾法】‥クワン‥ハフ
裁判官の弾劾について定めた法律。1947年制定。弾劾による罷免事由、訴追、弾劾裁判などについて規定する。→弾劾裁判所。
⇒さい‐ばん【裁判】
さいばん‐きはん【
裁判規範】🔗⭐🔉
裁判規範】
裁判の基準を定めた規範。多くの法規範は裁判規範として示されるが、その前提には一定の行為規範があると考えられる。
⇒さい‐ばん【裁判】
さいはん‐けいやく【
再販契約】🔗⭐🔉
再販契約】
再販売価格維持契約の略。製造業者などの売手がその商品の販売業者に指定した価格で販売するようにさせる契約。公正取引委員会が指定する商品に限られる。
⇒さい‐はん【再販】
さいばん‐けん【
裁判権】🔗⭐🔉
裁判権】
①国家統治権の一作用としての司法権。
②国家から裁判所に賦与した権限。
⇒さい‐ばん【裁判】
さいばん‐ざた【
裁判沙汰】🔗⭐🔉
裁判沙汰】
公に訴訟事件として取り扱われること。
⇒さい‐ばん【裁判】
さいばん‐しょ【
裁判所】🔗⭐🔉
裁判所】
種々の紛争に対し裁断を下す権限を有する国家機関。広義には、一個の国家機関として取り扱われる裁判所(最高・高等・地方・家庭・簡易裁判所)を指すが、狭義には、これらの裁判所で具体的事件を審判する裁判官の合議体または単独の裁判官をいう。司法権はすべて裁判所に属する。
⇒さい‐ばん【裁判】
さいばん‐しょ【
広辞苑 ページ 7734。