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さいばんじょう‐の‐わかい【裁判上の和解】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉
さいばんじょう‐の‐わかい【裁判上の和解】‥ジヤウ‥
民事事件において、裁判所の面前でなされる和解。訴訟係属後の訴訟上の和解と、訴訟係属前の起訴前の和解、別名即決和解とがある。調書に記載されると確定判決と同一の効力が生ずる。
⇒さい‐ばん【裁判】
さいばんしょ‐しょきかん【裁判所書記官】‥クワン🔗⭐🔉
さいばんしょ‐しょきかん【裁判所書記官】‥クワン
裁判所の事件に関する記録、特に口頭弁論調書・公判調書その他の書類の作成・保管・送達のほか、執行文の付与などを職務とする裁判所の職員。
⇒さい‐ばん【裁判】
さいばんしょ‐ちょうさかん【裁判所調査官】‥テウ‥クワン🔗⭐🔉
さいばんしょ‐ちょうさかん【裁判所調査官】‥テウ‥クワン
裁判官の命を受け、事件の審理に必要な法律その他の調査を職務とする裁判所職員。地方裁判所では、産業財産権事件・租税事件に限られ、簡易裁判所には置かれない。→家庭裁判所調査官。
⇒さい‐ばん【裁判】
さいばんしょ‐ほう【裁判所法】‥ハフ🔗⭐🔉
さいばんしょ‐ほう【裁判所法】‥ハフ
日本国憲法第6章に基づいて制定された司法制度に関する基本法。1947年制定。明治憲法下の裁判所構成法に代わるもの。
⇒さい‐ばん【裁判】
さいはん‐せいど【再販制度】🔗⭐🔉
さいはん‐せいど【再販制度】
再販契約にもとづいて商品を売る制度。
⇒さい‐はん【再販】
さいばん‐せき【裁判籍】🔗⭐🔉
さいばん‐せき【裁判籍】
土地に関する裁判管轄をその裁判を受ける人から見ていう称。
⇒さい‐ばん【裁判】
さいばん‐ちょう【裁判長】‥チヤウ🔗⭐🔉
さいばん‐ちょう【裁判長】‥チヤウ
合議体の裁判所を代表する裁判官。
⇒さい‐ばん【裁判】
さい‐ひ【柴扉】🔗⭐🔉
さい‐ひ【柴扉】
①柴しばのとびら。柴の戸。柴門。
②転じて、わびずまい。
さい‐ひ【採否】🔗⭐🔉
さい‐ひ【採否】
採用と不採用。採るか採らないかということ。「―の決定」
さい‐ひ【犀皮】🔗⭐🔉
さい‐ひ【犀皮】
①犀の皮。〈日葡辞書〉
②犀皮塗の略。せいひ。君台観左右帳記「―、色くろし」
⇒さいひ‐ぬり【犀皮塗】
広辞苑 ページ 7735。