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さいばんじょう‐の‐わかい【裁判上の和解】‥ジヤウ‥🔗🔉

さいばんじょう‐の‐わかい裁判上の和解‥ジヤウ‥ 民事事件において、裁判所の面前でなされる和解。訴訟係属後の訴訟上の和解と、訴訟係属前の起訴前の和解、別名即決和解とがある。調書に記載されると確定判決と同一の効力が生ずる。 ⇒さい‐ばん【裁判】

さいばんしょ‐しょきかん【裁判所書記官】‥クワン🔗🔉

さいばんしょ‐しょきかん裁判所書記官‥クワン 裁判所の事件に関する記録、特に口頭弁論調書・公判調書その他の書類の作成・保管・送達のほか、執行文の付与などを職務とする裁判所の職員。 ⇒さい‐ばん【裁判】

さいばんしょ‐ちょうさかん【裁判所調査官】‥テウ‥クワン🔗🔉

さいばんしょ‐ちょうさかん裁判所調査官‥テウ‥クワン 裁判官の命を受け、事件の審理に必要な法律その他の調査を職務とする裁判所職員。地方裁判所では、産業財産権事件・租税事件に限られ、簡易裁判所には置かれない。→家庭裁判所調査官⇒さい‐ばん【裁判】

さいばんしょ‐ほう【裁判所法】‥ハフ🔗🔉

さいばんしょ‐ほう裁判所法‥ハフ 日本国憲法第6章に基づいて制定された司法制度に関する基本法。1947年制定。明治憲法下の裁判所構成法に代わるもの。 ⇒さい‐ばん【裁判】

さいはん‐せいど【再販制度】🔗🔉

さいはん‐せいど再販制度】 再販契約にもとづいて商品を売る制度。 ⇒さい‐はん【再販】

さいばん‐せき【裁判籍】🔗🔉

さいばん‐せき裁判籍】 土地に関する裁判管轄をその裁判を受ける人から見ていう称。 ⇒さい‐ばん【裁判】

さいばん‐ちょう【裁判長】‥チヤウ🔗🔉

さいばん‐ちょう裁判長‥チヤウ 合議体の裁判所を代表する裁判官。 ⇒さい‐ばん【裁判】

さい‐ひ【柴扉】🔗🔉

さい‐ひ柴扉】 ①柴しばのとびら。柴の戸。柴門。 ②転じて、わびずまい。

さい‐ひ【採否】🔗🔉

さい‐ひ採否】 採用と不採用。採るか採らないかということ。「―の決定」

さい‐ひ【犀皮】🔗🔉

さい‐ひ犀皮】 ①犀の皮。〈日葡辞書〉 ②犀皮塗の略。せいひ。君台観左右帳記「―、色くろし」 ⇒さいひ‐ぬり【犀皮塗】

広辞苑 ページ 7735