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拾玉集】シフ‥シフ🔗⭐🔉
拾玉集】シフ‥シフ
慈円の家集。5巻(流布本は7巻)。1346年(貞和2)尊円親王編。仏教的な立場の歌が多く、巻5の散文に歌道即仏道の和歌観が見られる。しゅぎょくしゅう。
しゅうきょく‐せい【
周極星】シウ‥🔗⭐🔉
周極星】シウ‥
極の周囲をまわる星。日周運動で地平線下に没することのない恒星を、その観測地点からの周極星という。
じゅうきょ‐しんにゅう‐ざい【
住居侵入罪】ヂユウ‥ニフ‥🔗⭐🔉
住居侵入罪】ヂユウ‥ニフ‥
正当な理由なしに人の住居・建造物・艦船に侵入し、または退去しない罪。家宅侵入罪。
⇒じゅう‐きょ【住居】
じゅうきょせんよう‐ちいき【
住居専用地域】ヂユウ‥ヰキ🔗⭐🔉
住居専用地域】ヂユウ‥ヰキ
都市計画法で定める用途地域の一つ。良好な住居の環境を保護するために定める地域。低層住居専用地域と中高層住居専用地域とがあり、それぞれ住宅の高さと住宅以外の建築に対して制限がある。
⇒じゅう‐きょ【住居】
じゅうきょ‐ちいき【
住居地域】ヂユウ‥ヰキ🔗⭐🔉
住居地域】ヂユウ‥ヰキ
都市計画法で定める用途地域の一つ。住居の環境を保護するために定める地域で、工場・映画館などの建築制限の程度で3種類に分ける。
⇒じゅう‐きょ【住居】
しゅうぎょ‐とう【
集魚灯】シフ‥🔗⭐🔉
集魚灯】シフ‥
集魚の目的で使う灯火。水上灯と水中灯とがある。→いさり火
⇒しゅう‐ぎょ【集魚】
じゅうきょ‐の‐ふかしん【
住居の不可侵】ヂユウ‥🔗⭐🔉
住居の不可侵】ヂユウ‥
住居者の許諾なくしては住居の侵入・捜索は許されないという原則。明治憲法第25条・日本国憲法第35条で保障。
→参照条文:日本国憲法第35条
⇒じゅう‐きょ【住居】
しゅうき‐りつ【
周期律】シウ‥🔗⭐🔉
周期律】シウ‥
(periodic law)元素の性質は、その原子番号とともに周期的に変化するという法則。1869年、メンデレーエフが原子量の順序に配列することにより周期的変化を発見。元素周期律。
⇒しゅう‐き【周期】
しゅうぎわしょ【
広辞苑 ページ 9265。