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終朝】‥テウ🔗🔉

終朝‥テウ 夜明けから朝食までの間。朝の間。 しゅう‐ちょう

愁腸】シウチヤウ🔗🔉

愁腸シウチヤウ うれえ悲しむ心。 しゅう‐ちょう

繍帳】シウチヤウ🔗🔉

繍帳シウチヤウ 刺繍したとばり。 しゅう‐ちょう

繍腸】シウチヤウ🔗🔉

繍腸シウチヤウ にしきの心の意で、詩文の才能に富んでいること。また、その人。 じゅう‐ちょう

重徴】ヂユウ‥🔗🔉

重徴ヂユウ‥ 重い租税をとりたてること。 じゆう‐ちょう

自由帳】‥イウチヤウ🔗🔉

自由帳‥イウチヤウ 罫線などがなく、何の用途にも使える白紙のノート。 ⇒じ‐ゆう【自由】 しゅう‐ちょく

修飭】シウ‥🔗🔉

修飭シウ‥ ①おさめととのえること。 ②身をおさめいましめること。 しゅう‐ちん

袖珍】シウ‥🔗🔉

袖珍シウ‥ ①袖に入る程の小形のもの。 ②袖珍本の略。 ⇒しゅうちん‐ぼん【袖珍本】 じゅう‐ちん

重鎮】ヂユウ‥🔗🔉

重鎮ヂユウ‥ ①重いおさえ。 ②ある方面で重きをなす人物。「法曹界の―」 じゅう‐ちんじょう

重陳状】ヂユウ‥ジヤウ🔗🔉

重陳状ヂユウ‥ジヤウ 中世、訴人(原告)の重訴状に対して、論人(被告)の提出した答状。二答状。↔重訴状 しゅうちん‐ばん

聚珍版】🔗🔉

聚珍版】 (珍書を聚あつめて刊行する意。もと清の乾隆帝が四庫全書の活字版公刊に際し用いた名)活字版の異称。聚珍本。 しゅうちん‐ぼん

袖珍本】シウ‥🔗🔉

袖珍本シウ‥ (懐ふところや袖の中に携行できるところから)ポケットに入るような小形の本。 ⇒しゅう‐ちん【袖珍】 じゅう‐ついほう

重追放】ヂユウ‥ハウ🔗🔉

重追放ヂユウ‥ハウ 江戸幕府の刑罰の一種。犯罪地・住国および関東八カ国・山城・摂津・和泉・大和・東海道筋・木曾街道筋・肥前・甲斐・駿河への立入りを禁じて放逐し、付加刑として田畑・家屋敷・家財を闕所けっしょとした(のち庶民は江戸十里四方・犯罪地・住国からの追放と闕所)。関所破り、または代官・領主に強訴を企てた者などに対して科した。→追放→軽追放→中追放 じゅうつう‐ざい

縦通材】🔗🔉

縦通材】 航空機の機体や艦船の船体の前後の方向に通じ、機体・船体の縦強度を保つ部材。 じゅう‐づめ

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