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しょうこ‐かいじ【証拠開示】🔗⭐🔉
しょうこ‐かいじ【証拠開示】
当事者が収集した証拠を相手方に見せること。特に刑事訴訟で、検察官が手持ちの証拠を被告人・弁護人側に閲覧・謄写させること。
⇒しょう‐こ【証拠】
しょうこ‐きん【証拠金】🔗⭐🔉
しょうこ‐きん【証拠金】
契約の履行を確かにするため当事者の一方から相手方に提供する担保の金銭。成約手付、さらに多くは違約金の性質をもつ。敷しき。敷金。
⇒しょう‐こ【証拠】
しょう‐こく【小国】セウ‥🔗⭐🔉
しょう‐こく【小国】セウ‥
小さい国。勢力の弱い国。
しょう‐こく【相国】シヤウ‥🔗⭐🔉
しょう‐こく【相国】シヤウ‥
①中国で宰相の称。
②太政大臣・左大臣・右大臣の唐名。
しょう‐こく【小国鶏】セウ‥🔗⭐🔉
しょう‐こく【小国鶏】セウ‥
鶏の品種。尾羽が長く伸び、長鳴き。遣唐使によってもたらされ、長尾鶏や東天紅のもとになった。天然記念物。
しょう‐ごく【生国】シヤウ‥🔗⭐🔉
しょう‐ごく【生国】シヤウ‥
(古くはショウコク)うまれた国。出生地。
しょう‐ごく【訟獄】🔗⭐🔉
しょう‐ごく【訟獄】
うったえ。訴訟。公事くじ。折たく柴の記下「すべて評定の奉行人、―の事心を用ひざることかくの如し」
しょう‐ご‐く【正五九】シヤウ‥🔗⭐🔉
しょう‐ご‐く【正五九】シヤウ‥
旧暦の正月と5月と9月との称。忌むべき月として結婚などを禁じ、災厄をはらうために神仏に参詣した。西鶴置土産「―月とて廿四日に思ひ立ち愛宕参詣と」
じょう‐こく【上告】ジヤウ‥🔗⭐🔉
じょう‐こく【上告】ジヤウ‥
①民事訴訟法上、第二審の終局判決に対し、その憲法違反、憲法解釈の誤り、重大な手続違反、または判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を理由に、原判決の変更を求めるための上訴。権利上告と、上告受理の申立てとの2種類がある。
②刑事訴訟法上、高等裁判所による第一審または第二審の判決に対し、憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所判例と相反する判断などを理由として原判決の変更を求めるための上訴。
⇒じょうこく‐きかん【上告期間】
⇒じょうこく‐さいばんしょ【上告裁判所】
⇒じょうこく‐じゅり‐の‐もうしたて【上告受理の申立て】
⇒じょうこく‐しん【上告審】
⇒じょうこく‐にん【上告人】
広辞苑 ページ 9672。