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しょうこと‐なしセウ‥🔗⭐🔉
しょうこと‐なしセウ‥
しかたがないこと。しようがないこと。浮世風呂2「―におれが取り始末をすればの」
⇒しょう‐こと
しょうこ‐のうりょく【証拠能力】🔗⭐🔉
しょうこ‐のうりょく【証拠能力】
訴訟手続の上で、証拠が証明の資料として用いられるために必要な資格ないし許容性。証拠の実質的価値としての証明力とは別。刑事訴訟法上、特に重要で、現行法も自白・伝聞証拠などについてその制限を規定。
⇒しょう‐こ【証拠】
しょうこ‐ぶつ【証拠物】🔗⭐🔉
しょうこ‐ぶつ【証拠物】
物の存在・内容が証拠資料となる物体。物的証拠。物証。検証物。証拠物件。→証拠書類。
⇒しょう‐こ【証拠】
しょうこ‐ぶっけん【証拠物件】🔗⭐🔉
しょうこ‐ぶっけん【証拠物件】
(→)証拠物に同じ。
⇒しょう‐こ【証拠】
じょうご‐ほう【冗語法】‥ハフ🔗⭐🔉
じょうご‐ほう【冗語法】‥ハフ
(pleonasm)論理的には不必要な語を付け足して用いる表現。強調などの修辞的効果のため故意に用いる。
⇒じょう‐ご【冗語・剰語】
しょうこ‐ほうほう【証拠方法】‥ハウハフ🔗⭐🔉
しょうこ‐ほうほう【証拠方法】‥ハウハフ
裁判官が事実の真否に対する心証を得るために取り調べ得る人または物。すなわち、証人・検証物など。
⇒しょう‐こ【証拠】
しょうこ‐ほぜん【証拠保全】🔗⭐🔉
しょうこ‐ほぜん【証拠保全】
民事訴訟において、正規の証拠調べの時期まで待っていては、その証拠方法を使用することが不能または困難な場合に、本案の手続とは別個に、あらかじめ証拠調べをする手続。刑事訴訟にも特に被告人等について同様の手続が認められている。
⇒しょう‐こ【証拠】
じょう‐ごや【定小屋】ヂヤウ‥🔗⭐🔉
じょう‐ごや【定小屋】ヂヤウ‥
常設の芝居・見世物小屋。
しょう‐こり【性懲り】シヤウ‥🔗⭐🔉
しょう‐こり【性懲り】シヤウ‥
心底から本当に懲りること。
⇒性懲りもない
○性懲りもないしょうこりもない
幾度こらしめられても、こりることがない。「性懲りもなく博打ばくちに手を出す」
⇒しょう‐こり【性懲り】
広辞苑 ページ 9675。