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じ‐どう【児童】🔗🔉

じ‐どう児童】 子供。学校教育法では満6〜12歳までを学齢児童、児童福祉法では満18歳未満を児童という。 ⇒じどう‐いいん【児童委員】 ⇒じどう‐かいしゅん【児童買春】 ⇒じどう‐き【児童期】 ⇒じどう‐ぎゃくたい【児童虐待】 ⇒じどう‐ぎゃくたい‐ぼうし‐ほう【児童虐待防止法】 ⇒じどう‐げき【児童劇】 ⇒じどう‐けんしょう【児童憲章】 ⇒じどう‐けんり‐せんげん【児童権利宣言】 ⇒じどう‐しどう‐いん【児童指導員】 ⇒じどう‐しょ【児童書】 ⇒じどう‐じりつしえん‐しせつ【児童自立支援施設】 ⇒じどう‐しんりがく【児童心理学】 ⇒じどう‐そうだんしょ【児童相談所】 ⇒じどう‐ちゅうしん‐しゅぎ【児童中心主義】 ⇒じどう‐てあて【児童手当】 ⇒じどう‐の‐けんり‐に‐かんする‐じょうやく【児童の権利に関する条約】 ⇒じどう‐ふくし‐し【児童福祉司】 ⇒じどう‐ふくし‐しせつ【児童福祉施設】 ⇒じどう‐ふくし‐しんぎかい【児童福祉審議会】 ⇒じどう‐ふくし‐ほう【児童福祉法】 ⇒じどう‐ふよう‐てあて【児童扶養手当】 ⇒じどう‐ぶんか【児童文化】 ⇒じどう‐ぶんがく【児童文学】 ⇒じどう‐ようご‐しせつ【児童養護施設】 ⇒じどう‐ろうどう【児童労働】

じどう‐いいん【児童委員】‥ヰヰン🔗🔉

じどう‐いいん児童委員‥ヰヰン 児童福祉法に基づいて市町村・特別区に置かれ、児童および妊産婦の保護・保健などに関する援助および指導を行い、児童福祉司の職務に協力する機関。民生委員がこれを兼ねる。 ⇒じ‐どう【児童】

じどう‐かいしゅん【児童買春】‥カヒ‥🔗🔉

じどう‐かいしゅん児童買春‥カヒ‥ (カイシュンは慣用読み)18歳未満の者に対して行う買春。相手の同意の有無にかかわらず犯罪となる。 ⇒じ‐どう【児童】

じどう‐き【児童期】🔗🔉

じどう‐き児童期】 幼児期と青年期との間。知的発達が顕著で、社会性も次第に発達して集団生活を営みうるようになる時期。 ⇒じ‐どう【児童】

じどう‐ぎゃくたい【児童虐待】🔗🔉

じどう‐ぎゃくたい児童虐待】 親など養育者による子供への虐待。身体的暴力、性的虐待、食事を与えない、病気の世話をしないなどの養育の放棄、言葉や態度による心理的虐待など。 ⇒じ‐どう【児童】

じどう‐ぎゃくたい‐ぼうし‐ほう【児童虐待防止法】‥バウ‥ハフ🔗🔉

じどう‐ぎゃくたい‐ぼうし‐ほう児童虐待防止法‥バウ‥ハフ 児童への虐待を禁止してこれを保護しようとする法律。 ①1933年(昭和8)制定の法律。14歳未満児を対象に、虐待・酷使を禁止。47年児童福祉法制定とともに廃止。 ②2000年制定の「児童虐待の防止等に関する法律」。18歳未満の者を対象に、虐待の防止・早期発見・通告義務および自立支援のための措置等を規定。 ⇒じ‐どう【児童】

じどう‐げき【児童劇】🔗🔉

じどう‐げき児童劇】 児童のための演劇。また児童が中心となって演ずる劇。児童の知能の啓発、心理の陶冶に資し、教育と娯楽との融合を目的とする。日本では坪内逍遥が提唱し、1921年(大正10)帝劇技芸学校生徒による児童劇を有楽座で上演。 ⇒じ‐どう【児童】

じどう‐けんしょう【児童憲章】‥シヤウ🔗🔉

じどう‐けんしょう児童憲章‥シヤウ すべての児童の幸福を図るために、中央児童福祉審議会が中心となって1951年に定めた3原則12条から成る憲章。法律的拘束力はない。 ⇒じ‐どう【児童】

じどう‐けんり‐せんげん【児童権利宣言】🔗🔉

じどう‐けんり‐せんげん児童権利宣言】 ①第一次大戦後、子どもに及ぼした戦争の惨禍を反省し、その人権を保障するため、国際連盟が1924年にジュネーヴで採択した宣言。 ②1959年、国際連合が1を敷衍・拡大して採択した宣言。前文と10カ条から成る。→子どもの権利条約⇒じ‐どう【児童】

じどう‐しどう‐いん【児童指導員】‥ダウヰン🔗🔉

じどう‐しどう‐いん児童指導員‥ダウヰン 児童福祉施設のうち入所および通所施設において、児童の生活指導、関係機関との連絡・調整を行う職員。 ⇒じ‐どう【児童】

じどう‐しょ【児童書】🔗🔉

じどう‐しょ児童書】 児童向けに書かれた本。 ⇒じ‐どう【児童】

じどう‐じりつしえん‐しせつ【児童自立支援施設】‥ヱン‥🔗🔉

じどう‐じりつしえん‐しせつ児童自立支援施設‥ヱン‥ 児童福祉施設の一つ。不良行為をなし、またはなすおそれのある児童、および家庭環境等の理由から生活指導の必要な児童を入所または通所させ、必要な指導を行い、自立を支援する。1997年児童福祉法の改正により、教護院から名称変更。 ⇒じ‐どう【児童】

じどう‐しんりがく【児童心理学】🔗🔉

じどう‐しんりがく児童心理学】 発達心理学の一分野。狭義には児童の精神活動、人格の特性や社会性およびそれらの発達過程を研究する学問。 ⇒じ‐どう【児童】

じどう‐そうだんしょ【児童相談所】‥サウ‥🔗🔉

じどう‐そうだんしょ児童相談所‥サウ‥ 児童の福祉増進について相談に応じ、必要によっては児童およびその家庭につき必要な調査・判定・指導を行う機関。乳児院・児童養護施設・児童自立支援施設への入所措置を決定。児童福祉法に基づき都道府県および政令指定都市等に設けられる。 ⇒じ‐どう【児童】

じどう‐ちゅうしん‐しゅぎ【児童中心主義】🔗🔉

じどう‐ちゅうしん‐しゅぎ児童中心主義】 「児童から」を標語とし、教育の目的・内容・方法の一切を児童の立場から決定しようとする教育上の立場。主としてドイツ・アメリカなどで20世紀初め頃から盛んに唱えられ、世界的な新教育運動の基本理念となった。→新教育⇒じ‐どう【児童】

じどう‐てあて【児童手当】🔗🔉

じどう‐てあて児童手当】 児童の養育のために支給される手当。小学6年までの児童またはその年齢の児童を含む二人以上の児童を養育する者で、法定の所得水準以下の者に支給される。 ⇒じ‐どう【児童】

じどう‐の‐けんり‐に‐かんする‐じょうやく【児童の権利に関する条約】‥クワン‥デウ‥🔗🔉

じどう‐の‐けんり‐に‐かんする‐じょうやく児童の権利に関する条約‥クワン‥デウ‥ (→)「子どもの権利条約」に同じ。 ⇒じ‐どう【児童】

じどう‐ふくし‐し【児童福祉司】🔗🔉

じどう‐ふくし‐し児童福祉司】 児童福祉法に基づき、児童相談所に置かれて担当区域内の児童の保護その他児童福祉に関する事項の相談に応じ、専門的技術に基づいて指導等を行う担当者。 ⇒じ‐どう【児童】

じどう‐ふくし‐しせつ【児童福祉施設】🔗🔉

じどう‐ふくし‐しせつ児童福祉施設】 児童福祉法に基づき、国・地方公共団体・社会福祉法人が設置する施設。乳児院・母子生活支援施設・保育所・児童養護施設・知的障害児施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センターなどがある。 ⇒じ‐どう【児童】

じどう‐ふくし‐しんぎかい【児童福祉審議会】‥クワイ🔗🔉

じどう‐ふくし‐しんぎかい児童福祉審議会‥クワイ 児童・妊産婦その他母性などの福祉に関する事項を調査・審議するため、児童福祉法に基づき、中央・都道府県・市町村に設けられた機関。 ⇒じ‐どう【児童】

じどう‐ふくし‐ほう【児童福祉法】‥ハフ🔗🔉

じどう‐ふくし‐ほう児童福祉法‥ハフ 児童の福祉を保障する法律。1947年制定。乳幼児の保健の改善、母体の保護、未熟児の養育、身体障害児の育成医療や、児童福祉施設の設置についての国・都道府県の義務を定める。 ⇒じ‐どう【児童】

じどう‐ふよう‐てあて【児童扶養手当】‥ヤウ‥🔗🔉

じどう‐ふよう‐てあて児童扶養手当‥ヤウ‥ 父親と生計を異にする児童について養育者に支給する手当。1961年制定の児童扶養手当法による。 ⇒じ‐どう【児童】

じどう‐ぶんか【児童文化】‥クワ🔗🔉

じどう‐ぶんか児童文化‥クワ (1930年代から使われた語)児童を対象とし児童の立場から計画・構成された文化。図書・音楽・舞踊・演劇・紙芝居・映画・幻灯などがあり、施設としては児童のための図書館・博物館・映画館・劇場・遊園などがある。 ⇒じ‐どう【児童】

じどう‐ぶんがく【児童文学】🔗🔉

じどう‐ぶんがく児童文学】 子どものために大人が創作した文学作品。少年文学。大正末期から使われた語。 ⇒じ‐どう【児童】

じどう‐ようご‐しせつ【児童養護施設】‥ヤウ‥🔗🔉

じどう‐ようご‐しせつ児童養護施設‥ヤウ‥ 児童福祉施設の一つ。保護者のない児童や虐待されている児童などを入所させて養護し、自立を支援するもの。1997年児童福祉法の改正により、養護施設から名称変更。 ⇒じ‐どう【児童】

じどう‐ろうどう【児童労働】‥ラウ‥🔗🔉

じどう‐ろうどう児童労働‥ラウ‥ 児童による労働。15歳に達して以後最初の3月31日が終了するまでの児童を労働に使用することは労働基準法によって禁止されている。 ⇒じ‐どう【児童】

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