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し【司】🔗🔉

】 ①つかさどる人。つかさ。主に公の役目。「菓子―」「児童福祉―」 ②律令制で、省などに属し、寮に次ぐ役所。主水司・諸陵司の類。 ③明治初年、官省に属し、局・寮に次ぐ役所。出納司・用度司の類。

し‐かい【司会】‥クワイ🔗🔉

し‐かい司会‥クワイ 会の進行をつかさどること。また、その人。「―者」

し‐きょう【司教】‥ケウ🔗🔉

し‐きょう司教‥ケウ (bishop)カトリック教会で、司祭の上に立つ聖職。司教区の首長。→主教⇒しきょうざ‐せいどう【司教座聖堂】

し‐ぎょう【司業】‥ゲフ🔗🔉

し‐ぎょう司業‥ゲフ ①中国の国子監の官職。隋の煬帝ようだいの時に創置。 ②明治以降の制で、神職の学階。

しきょうざ‐せいどう【司教座聖堂】‥ケウ‥ダウ🔗🔉

しきょうざ‐せいどう司教座聖堂‥ケウ‥ダウ (→)カテドラルに同じ。 ⇒し‐きょう【司教】

し‐くう【司空】🔗🔉

し‐くう司空】 中国古代の官名。六卿の一つ。冬官の長。土地・民事をつかさどった。→大司空だいしくう

し‐こ【司鼓】🔗🔉

し‐こ司鼓】 即位式に合図の鼓を打つことをつかさどる役。

し‐こう【司寇】🔗🔉

し‐こう司寇】 中国古代の官名。六卿の一つ。秋官の長。刑罰・警察の事をつかさどった。

し‐ごく【司獄】🔗🔉

し‐ごく司獄】 牢獄の事をつかさどること。また、その人。

し‐さい【司宰】🔗🔉

し‐さい司宰】 つかさどること。また、その人。

し‐さい【司祭】🔗🔉

し‐さい司祭】 (priest)キリスト教の聖職の一つ。ローマ‐カトリック教会では司教の下位、ギリシア正教・聖公会では主教の下位にあって、教会の儀式・典礼をつかさどる。祭司。

し‐しき【司式】🔗🔉

し‐しき司式】 儀式の司会をすること。多く教会での儀式にいう。

し‐しょ【司書】🔗🔉

し‐しょ司書】 ①書籍をつかさどる職。 ②図書館で専門的職務に従事する職員。図書館法に規定される一定の資格を有し、図書の収集・整理・保管および閲覧などに関する業務を担当する。

し‐しょう【司掌】‥シヤウ🔗🔉

し‐しょう司掌‥シヤウ ①つかさどること。また、その人。 ②古代、諸司の雑任ぞうにんで官掌かじょうの類。

し‐しん【司辰】🔗🔉

し‐しん司辰】 漏刻ろうこく博士の唐名。

しせい‐かん【司政官】‥クワン🔗🔉

しせい‐かん司政官‥クワン 太平洋戦争中、東南アジアの占領地域の行政に従事した文官。陸海軍が設け、民間人や各省庁出身者が起用された。

し‐ちゅう【司厨】🔗🔉

し‐ちゅう司厨】 艦船で、炊事の役にあたる部署。また、そこで働く人。「―長」「―員」

し‐ちょく【司直】🔗🔉

し‐ちょく司直】 法律によって事の曲直を裁く役人。裁判官。「―の手にゆだねる」

し‐てん【司天】🔗🔉

し‐てん司天】 天文博士てんもんはかせの唐名。 ⇒してん‐だい【司天台】

してん‐だい【司天台】🔗🔉

してん‐だい司天台】 江戸中期に設置された天文台。1689年(元禄2)渋川春海が天文観測所を本所に創設、駿河台に移したが、1746年(延享3)将軍吉宗は神田佐久間町に司天台を建て天文・暦数の事をつかさどらせた。65年(明和2)牛込藁店に再興し、82年(天明2)浅草片町に移して天文台と称した。 ⇒し‐てん【司天】

し‐と【司徒】🔗🔉

し‐と司徒】 中国の官名。六卿の一つ。周では地官の長として戸口・田土・財貨・教育をつかさどった。前漢末には丞相をやめて大司徒をおき、大司馬・大司空と共に三公と称したが、後漢ではまた司徒となる。魏晋南北朝では官吏の登用をつかさどった。

し‐のう【司農】🔗🔉

し‐のう司農】 ①中国古代の官名。農政をつかさどる。→大司農。 ②宮内省の唐名。 ⇒しのう‐けい【司農卿】

しのう‐けい【司農卿】🔗🔉

しのう‐けい司農卿】 宮内卿の唐名。 ⇒し‐のう【司農】

し‐ば【司馬】(中国史)🔗🔉

し‐ば司馬】 ①中国古代の官名。周の六卿の一つ。夏官の長。国家の軍政をつかさどる。漢代には大司馬とし、三公の一つとした。 ②魏晋南北朝では将軍・都督の属官。隋唐では州の属官。後世、兵部尚書の雅称。 ③地方官の掾じょうの唐名。

しば‐い【司馬懿】🔗🔉

しば‐い司馬懿】 三国の魏の権臣。字は仲達。魏の諸帝に仕え、蜀漢の諸葛亮と戦い、東北・朝鮮に領土を広げ、魏末丞相となって実権を握った。孫の司馬炎(武帝)が晋を建て、追尊して高祖宣帝と称される。(179〜251)

しば‐えい【司馬睿】🔗🔉

しば‐えい司馬睿】 東晋の(→)元帝3のこと。

しば‐えん【司馬炎】🔗🔉

しば‐えん司馬炎】 晋の初代皇帝。諡、武帝。司馬懿しばいの孫。昭の子。魏の元帝に迫って譲位させ、洛陽に都した。280年呉を滅ぼし天下を統一。律令を整備し、占田法・課田法を施行。(在位265〜290)(236〜290)

しば‐おんこう【司馬温公】‥ヲン‥🔗🔉

しば‐おんこう司馬温公‥ヲン‥ 司馬光の尊称。

しば‐こう【司馬光】‥クワウ🔗🔉

しば‐こう司馬光‥クワウ 北宋の政治家・学者。字は君実。涑水そくすい先生と称された。山西夏県の人。神宗の時、翰林学士・御史中丞。王安石の新法の害を説いて用いられず政界を引退、力を「資治通鑑」の撰述に注いだ。哲宗の時に執政、旧法を復活させたが、数カ月で病没。太師温国公を賜り司馬温公と尊称。文正と諡おくりな。(1019〜1086)

しば‐こうかん【司馬江漢】‥カウ‥🔗🔉

しば‐こうかん司馬江漢‥カウ‥ 江戸後期の洋風画家。本名は安藤峻。号は不言道人・春波楼。江戸の人。初め鈴木春信に浮世絵を学び、春重を名のる。のち写生画に転じ、平賀源内と交わり、蘭書によって独自の銅版画法を創製。油絵も試み、風景画を描くなど、洋風画を開拓。西洋の天文学・地球学にも関心を示す。著「西洋画談」「春波楼筆記」「西遊日記」など。(1747〜1818) ⇒しば【司馬】

しば‐しょうじょ【司馬相如】‥シヤウ‥🔗🔉

しば‐しょうじょ司馬相如‥シヤウ‥ 前漢の文人。字は長卿。四川成都の人。梁の孝王の客となって「子虚賦」を作り、武帝に知られた。賦の大成者。妻は卓文君。著「上林賦」「大人賦」「封禅書」など。(前179〜前117)

しば‐せん【司馬遷】🔗🔉

しば‐せん司馬遷】 前漢の歴史家。字は子長。陝西夏陽の人。武帝の時、父談の職を継いで太史令となり、自ら太史公と称した。李陵が匈奴に降ったのを弁護して宮刑に処せられたため発憤したと伝え、父の志をついで「史記」130巻を完成した。(前145頃〜前86頃)

しば‐たつと【司馬達等】🔗🔉

しば‐たつと司馬達等】 古代の渡来人。継体天皇時代に来日、大和国高市郡高市村坂田に住み、その家に仏像を安置して礼拝したという。仏師鞍作止利くらつくりのとりはその孫。生没年未詳。 ⇒しば【司馬】

しば‐ちゅうたつ【司馬仲達】🔗🔉

しば‐ちゅうたつ司馬仲達⇒しばい(司馬懿)

しば‐りょうかい【司馬凌海】🔗🔉

しば‐りょうかい司馬凌海】 幕末・明治期の洋方医。本名、島倉亥之助。佐渡生れ。1868年(明治1)東京の医学校教授。傍ら日本初のドイツ語塾を経営。著「和洋独逸辞典」「解馬新書」など。(1839〜1879) ⇒しば【司馬】

しば‐りょうたろう【司馬遼太郎】‥レウ‥ラウ🔗🔉

しば‐りょうたろう司馬遼太郎‥レウ‥ラウ 小説家。本名、福田定一。大阪生れ。大阪外大卒。乱世・変革期の群像を描いた「国盗り物語」「竜馬がゆく」「坂の上の雲」などの小説や、紀行「街道をゆく」で司馬史観と呼ばれる柔軟な歴史解釈を示す。文化勲章。(1923〜1996) 司馬遼太郎 撮影:田沼武能 ⇒しば【司馬】

し‐ふ【司符】🔗🔉

し‐ふ司符】 伊勢大神宮司・造東大寺司などから下した符。

しほう‐いいん【司法委員】‥ハフヰヰン🔗🔉

しほう‐いいん司法委員‥ハフヰヰン 簡易裁判所が、審理に立ち会せてその意見を聴き、また和解の勧告の補助をさせる者。毎年地方裁判所ごとにあらかじめ民間人の中から選任する。 ⇒し‐ほう【司法】

しほう‐かいぼう【司法解剖】‥ハフ‥🔗🔉

しほう‐かいぼう司法解剖‥ハフ‥ 犯罪行為と死因との関係を明らかにするために行われる死体の解剖。鑑定のための許可状を要する。 ⇒し‐ほう【司法】

しほう‐かん【司法官】‥ハフクワン🔗🔉

しほう‐かん司法官‥ハフクワン 司法権の行使に関与する官吏。ふつうには、裁判所の裁判官。古くは検事などを含めていったこともあり、フランスなどでは現在も同じ。 ⇒し‐ほう【司法】

しほうかん‐しほ【司法官試補】‥ハフクワン‥🔗🔉

しほうかん‐しほ司法官試補‥ハフクワン‥ 旧制で、判事または検事に任ぜられる準備として、裁判所および検事局に配置されて、実務の修習をした者。現在の司法修習生。 ⇒し‐ほう【司法】

しほう‐かんちょう【司法官庁】‥ハフクワンチヤウ🔗🔉

しほう‐かんちょう司法官庁‥ハフクワンチヤウ 民事・刑事・行政の裁判事務を取り扱う官庁、すなわち裁判所。古くは検事局・刑務所・司法大臣などを含めていうこともあった。→行政官庁⇒し‐ほう【司法】

しほう‐きかん【司法機関】‥ハフ‥クワン🔗🔉

しほう‐きかん司法機関‥ハフ‥クワン 司法権を行使する国家機関、すなわち裁判所。 ⇒し‐ほう【司法】

しほう‐きょう【司法卿】‥ハフキヤウ🔗🔉

しほう‐きょう司法卿‥ハフキヤウ 司法省の長官。1885年(明治18)官制改革により司法大臣と改称。 ⇒し‐ほう【司法】

しほう‐きょうじょ【司法共助】‥ハフ‥🔗🔉

しほう‐きょうじょ司法共助‥ハフ‥ 裁判所が裁判事務について互いに必要な補助をすること。→受託裁判官⇒し‐ほう【司法】

しほう‐ぎょうせい【司法行政】‥ハフギヤウ‥🔗🔉

しほう‐ぎょうせい司法行政‥ハフギヤウ‥ 司法権の行政作用。裁判所の設定、裁判官その他の裁判所職員の任免、裁判所内部の事務の分配、職員の配置・監督、執務時間の制定などを内容とする。旧憲法下では司法大臣が担当したが、現在では裁判所の権限に属する。 ⇒し‐ほう【司法】

しほう‐けいさつ【司法警察】‥ハフ‥🔗🔉

しほう‐けいさつ司法警察‥ハフ‥ 司法権に基づき、犯罪事実を捜査し犯人を逮捕し、証拠を収集することを目的とする国家の作用。→行政警察⇒し‐ほう【司法】

しほうけいさつ‐しょくいん【司法警察職員】‥ハフ‥ヰン🔗🔉

しほうけいさつ‐しょくいん司法警察職員‥ハフ‥ヰン 犯罪の捜査に当たる警察の職員。ある限度で検察官の指示・指揮に従うこともある。司法警察員(巡査部長以上)と司法巡査とに分かれる。 ⇒し‐ほう【司法】

しほう‐けん【司法権】‥ハフ‥🔗🔉

しほう‐けん司法権‥ハフ‥ (judicial power)司法作用を行う国家の権能。立法権・行政権に対し、それらと共に三権を形成する。日本では裁判所が法律によってこれを行う。→三権分立⇒し‐ほう【司法】

しほう‐けんしゅうじょ【司法研修所】‥ハフ‥シウ‥🔗🔉

しほう‐けんしゅうじょ司法研修所‥ハフ‥シウ‥ 最高裁判所に置かれ、裁判官その他の裁判所の職員の研究・修養、並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱う機関。 ⇒し‐ほう【司法】

しほう‐こっか【司法国家】‥ハフコク‥🔗🔉

しほう‐こっか司法国家‥ハフコク‥ 特別な行政裁判所を持たず、行政上の事件を含めて一切の事件を司法裁判所が管轄し裁判する制度をとる国家。↔行政国家。 ⇒し‐ほう【司法】

しほう‐さいばんしょ【司法裁判所】‥ハフ‥🔗🔉

しほう‐さいばんしょ司法裁判所‥ハフ‥ 民事・刑事の裁判権を行う裁判所。明治憲法下では行政裁判所に対して用いられたが、現在の裁判所は行政事件をも取り扱うので、特別の意義を失った。 ⇒し‐ほう【司法】

しほう‐しけん【司法試験】‥ハフ‥🔗🔉

しほう‐しけん司法試験‥ハフ‥ 裁判官・検察官・弁護士になろうとする者に必要な学識、その応用能力の有無を判定する国家試験。合格者は司法修習生を経てそれぞれの資格を取得する。 ⇒し‐ほう【司法】

しほう‐しゅうしゅうせい【司法修習生】‥ハフシウシフ‥🔗🔉

しほう‐しゅうしゅうせい司法修習生‥ハフシウシフ‥ 司法試験の合格者で裁判官・検察官・弁護士となるため、最高裁判所から命ぜられて司法研修所などにおいて実務を修習中の者。 ⇒し‐ほう【司法】

しほう‐しょう【司法省】‥ハフシヤウ🔗🔉

しほう‐しょう司法省‥ハフシヤウ もと内閣各省の一つ。司法行政の事務を取り扱う中央官庁。長官は司法大臣。1948年法務庁となり、現在は法務省。 ⇒し‐ほう【司法】

しほう‐しょし【司法書士】‥ハフ‥🔗🔉

しほう‐しょし司法書士‥ハフ‥ 他人の嘱託を受け、簡易裁判所における民事訴訟手続、登記・供託に関する手続などについて代理し、また裁判所・検察庁・法務局・地方法務局に提出する書類の作成を業とする者。 ⇒し‐ほう【司法】

しほう‐とりひき【司法取引】‥ハフ‥🔗🔉

しほう‐とりひき司法取引‥ハフ‥ 刑事裁判で、検察と被告との間で取引し、被告が協力するかわりに刑の軽減をはかる制度。多く、英米法の国で実施される。 ⇒し‐ほう【司法】

しほう‐ねんど【司法年度】‥ハフ‥🔗🔉

しほう‐ねんど司法年度‥ハフ‥ 司法事務取扱いについての年度。1月1日に始まり12月31日に終わる。 ⇒し‐ほう【司法】

しほう‐ほう【司法法】‥ハフハフ🔗🔉

しほう‐ほう司法法‥ハフハフ 司法権の組織・作用に関する法の全体。特に裁判所法・検察庁法・民事訴訟法および刑事訴訟法などをいう。 ⇒し‐ほう【司法】

し‐ぼく【司牧】🔗🔉

し‐ぼく司牧】 ①地方長官の異称。牧民官。 ②カトリック教会・聖公会で、司祭が信者を霊的に導くこと。→牧会ぼっかい

し‐れい【司令】🔗🔉

し‐れい司令】 軍隊・艦船などを指揮・監督すること。また、その人。航空隊司令・消防司令など。 ⇒しれい‐かん【司令官】 ⇒しれい‐ちょうかん【司令長官】 ⇒しれい‐とう【司令塔】 ⇒しれい‐ぶ【司令部】

しれい‐かん【司令官】‥クワン🔗🔉

しれい‐かん司令官‥クワン 方面軍・駐屯軍・艦隊などを統率・指揮する職。 ⇒し‐れい【司令】

しれい‐ちょうかん【司令長官】‥チヤウクワン🔗🔉

しれい‐ちょうかん司令長官‥チヤウクワン 天皇に直属して、艦隊・鎮守府・警備府の統率・指揮に当たった海軍の軍職。「連合艦隊―」 ⇒し‐れい【司令】

しれい‐とう【司令塔】‥タフ🔗🔉

しれい‐とう司令塔‥タフ ①軍艦で、艦長・司令・司令官などが指揮を行う装甲を施した塔。 ②中心となって指示をする組織・人。「チームの―」 ⇒し‐れい【司令】

しれい‐ぶ【司令部】🔗🔉

しれい‐ぶ司令部】 司令官が指揮を執る所。 ⇒し‐れい【司令】

つかさ【官・司・寮】🔗🔉

つかさ官・司・寮】 (高いところから命令を下すものの意) ①役所。官庁。万葉集8「―にも許し給へり」 ②官職。役目。竹取物語「―も賜はんと仰せ給ひき」 ③役人。官吏。つかさびと。源氏物語須磨「近きところどころの御庄の―召して」 ④沖縄の宮古・八重山諸島で、女性神職者。宮古ではくじによって、八重山では家系によって選ばれる。 ⇒つかさ‐うま【官馬】 ⇒つかさ‐くらい【官位】 ⇒つかさ‐こうぶり【官爵】 ⇒つかさ‐な【官名】 ⇒つかさ‐びと【官人】 ⇒つかさ‐めし【司召】 ⇒つかさめし‐の‐じもく【司召の除目】

つかさ‐ど・る【掌る・司る】🔗🔉

つかさ‐ど・る掌る・司る】 〔他五〕 (官つかさを取る意) ①官職として担当する。役目として担当する。神代紀「汝が祭祀まつりを―・らむは」 ②支配する。統率する。法華義疏長保点「正まさに三根の声聞に主ツカサドル、是れなり」。〈日葡辞書〉。「神が人の運命を―・る」

つかさ‐めし【司召】🔗🔉

つかさ‐めし司召(→)「司召の除目じもくに同じ。源氏物語賢木「―の頃、この宮の人は給はるべき官も得ず」 ⇒つかさ【官・司・寮】

つかさめし‐の‐じもく【司召の除目】‥ヂ‥🔗🔉

つかさめし‐の‐じもく司召の除目‥ヂ‥ 平安中期以降、京官きょうかんを任命する儀式。毎年秋に行われたので「秋の除目」ともいう。内官の除目。京官の除目。↔県召あがためしの除目 ⇒つかさ【官・司・寮】

みこと‐もち【宰・司】🔗🔉

みこと‐もち宰・司】 古代、天皇の命をうけて任国に下り地方の政務をつかさどった官人。国司。神功紀「則ち一人を留めて新羅の―として還したまふ」

[漢]司🔗🔉

 字形  筆順 〔口部2画/5画/教育/2742・3B4A〕 〔音〕(呉)(漢) ス(唐) 〔訓〕つかさどる・つかさ [意味] ①つかさどる。とりしきる。「司会・司書・司法」 ②つかさ。 ㋐役所。職務として行う所。「官司・写経司・菓子司」 ㋑職務をとりしきる人。役人。かさ。「上司・宮司ぐうじ・行司ぎょうじ・殿司でんす・保護司」 [解字] 会意。「人」の変形+「口」(=穴)。人が小さな穴からのぞき見る意。転じて、つかさどる意。一説に、「祠」の原字で、まつる意から転じて、おさめる意。 [下ツキ 儀同三司・行司・宮司・郡司・下司・国司・公司コンス・祭司・社司・荘司・上司・所司・曹司・東司・有司

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