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だん‐たい【団体】🔗⭐🔉
だん‐たい【団体】
①なかま。くみ。あつまり。「―旅行」
②共同の目的を達成するために結合した、二人以上の集団。法人・政党・クラブなど。「政治―」
⇒だんたい‐きょうぎ【団体競技】
⇒だんたい‐きょうやく【団体協約】
⇒だんたい‐こうしょう【団体交渉】
⇒だんたい‐せいしん【団体精神】
⇒だんたい‐そけん【団体訴権】
⇒だんたいとう‐きせい‐れい【団体等規正令】
⇒だんたい‐ほけん【団体保険】
だんたい‐きょうぎ【団体競技】‥キヤウ‥🔗⭐🔉
だんたい‐きょうぎ【団体競技】‥キヤウ‥
相互の団体が対抗して行う競技。↔個人競技。
⇒だん‐たい【団体】
だんたい‐きょうやく【団体協約】‥ケフ‥🔗⭐🔉
だんたい‐きょうやく【団体協約】‥ケフ‥
個人と団体との間、または団体相互間に締結される特殊の契約。通常、労使間の労働協約を指す。
⇒だん‐たい【団体】
だんたい‐こうしょう【団体交渉】‥カウセフ🔗⭐🔉
だんたい‐こうしょう【団体交渉】‥カウセフ
労働組合が使用者と労働条件等に関して交渉すること。日本国憲法第28条でこの権利が保障され、使用者が正当な理由なくこの交渉に応じないと不当労働行為となる。団交。
→参照条文:日本国憲法第28条
⇒だん‐たい【団体】
だんたい‐せいしん【団体精神】🔗⭐🔉
だんたい‐せいしん【団体精神】
団体生活で造られた精神。団体生活に必要な精神。
⇒だん‐たい【団体】
だんたい‐そけん【団体訴権】🔗⭐🔉
だんたい‐そけん【団体訴権】
不特定かつ多数の者の利益を保護するために、一定の要件を満たした団体に、不当な行為の差止めや損害賠償を求める訴えを提起する資格を与える制度。消費者契約法のもとで、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体が、事業者による不当な勧誘行為や不当な契約条項の使用の差止めを求める訴えを提起することができる。
⇒だん‐たい【団体】
だんたいとう‐きせい‐れい【団体等規正令】🔗⭐🔉
だんたいとう‐きせい‐れい【団体等規正令】
GHQの指令により、極端な国家主義的・暴力主義的・反民主主義的な団体の結成・指導等を禁止することを目的に制定された政治結社取締法令。主として共産党とその系列下の団体に適用。1949年制定、52年破壊活動防止法の制定により廃止。略称、団規令。
⇒だん‐たい【団体】
だんたい‐ほけん【団体保険】🔗⭐🔉
だんたい‐ほけん【団体保険】
ある会社の従業員などを多数、個別にまたは包括的に被保険者とする保険。生命保険・疾病しっぺい保険・傷害保険などで行われる。保険料が低廉。
⇒だん‐たい【団体】
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