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じ‐かた【地方】ヂ‥🔗⭐🔉
じ‐かた【地方】ヂ‥
①室町幕府の職名。京都内外の家屋・宅地・店舗・道路および訴訟のことをつかさどった。
②江戸時代には、「町方」に対して農村の地を指し、転じて田制の意となり、さらに広義に土地および租税制度をいい、ついで両制度に関する政務一般すなわち農政をいうに至った。
③航海者が、沖に対して陸地に近い方をいう語。
④舞踊で、音楽を受け持つ人々の称。↔立方たちかた。
⇒じかた‐さんちょう【地方三帳】
⇒じかた‐さんやく【地方三役】
⇒じかた‐しょ【地方書】
⇒じかた‐ちぎょう【地方知行】
⇒じかた‐とうにん【地方頭人】
⇒じかた‐どり【地方取】
⇒じかた‐ぶぎょう【地方奉行】
⇒じかた‐もんじょ【地方文書】
じかた‐さんちょう【地方三帳】ヂ‥チヤウ🔗⭐🔉
じかた‐さんちょう【地方三帳】ヂ‥チヤウ
江戸時代、納税事務上の3種の重要な帳簿。取箇とりか郷帳・年貢割付・年貢皆済目録の総称。
⇒じ‐かた【地方】
じかた‐さんやく【地方三役】ヂ‥🔗⭐🔉
じかた‐さんやく【地方三役】ヂ‥
(→)村方むらかた三役に同じ。
⇒じ‐かた【地方】
じかた‐しょ【地方書】ヂ‥🔗⭐🔉
じかた‐しょ【地方書】ヂ‥
江戸時代の農政に関する書物の称。
⇒じ‐かた【地方】
じかたはんれいろく【地方凡例録】ヂ‥🔗⭐🔉
じかたはんれいろく【地方凡例録】ヂ‥
地方書。高崎藩士大石久敬著。11巻。1791〜94年(寛政3〜6)成る。江戸時代の田制・徴租法をはじめ農政関係全般について記述。
じかた‐もんじょ【地方文書】ヂ‥🔗⭐🔉
じかた‐もんじょ【地方文書】ヂ‥
地方の業務に関連した史料。厳密には代官所を中心に残存したものに限定するが、広義には村方関係の史料をも含めることが多い。
⇒じ‐かた【地方】
ち‐ほう【地方】‥ハウ🔗⭐🔉
ち‐ほう【地方】‥ハウ
①国内の一部分の土地。「関東―」
②首府以外の土地。いなか。「―へ転勤する」↔中央。
③旧軍隊用語で、軍以外の一般社会。娑婆しゃば。
⇒ちほう‐かいりょう‐うんどう【地方改良運動】
⇒ちほう‐かん【地方官】
⇒ちほうかん‐かいぎ【地方官会議】
⇒ちほう‐かんちょう【地方官庁】
⇒ちほう‐ぎかい【地方議会】
⇒ちほう‐きしょうだい【地方気象台】
⇒ちほう‐きょういくひ【地方教育費】
⇒ちほう‐ぎょうせい【地方行政】
⇒ちほう‐ぎょうせいかん【地方行政官】
⇒ちほう‐ぎょうせい‐かんちょう【地方行政官庁】
⇒ちほう‐ぎょうせいきかん【地方行政機関】
⇒ちほう‐ぎんこう【地方銀行】
⇒ちほう‐く【地方区】
⇒ちほう‐けい【地方型】
⇒ちほう‐けいさつ‐しょくいん【地方警察職員】
⇒ちほう‐けいば【地方競馬】
⇒ちほう‐けいむかん【地方警務官】
⇒ちほう‐けんさつちょう【地方検察庁】
⇒ちほう‐こうえいきぎょう【地方公営企業】
⇒ちほう‐こうきょうだんたい【地方公共団体】
⇒ちほう‐こうしゃ【地方公社】
⇒ちほう‐こうせいほご‐いいんかい【地方更生保護委員会】
⇒ちほう‐こうふぜい【地方交付税】
⇒ちほう‐こうむいん【地方公務員】
⇒ちほう‐さい【地方債】
⇒ちほう‐ざいせい【地方財政】
⇒ちほう‐さいばんしょ【地方裁判所】
⇒ちほう‐し【地方史】
⇒ちほう‐し【地方紙】
⇒ちほう‐じ【地方時】
⇒ちほう‐じち【地方自治】
⇒ちほうじち‐せい【地方自治制】
⇒ちほう‐じちたい【地方自治体】
⇒ちほうじち‐ほう【地方自治法】
⇒ちほう‐じむかん【地方事務官】
⇒ちほう‐じむしょ【地方事務所】
⇒ちほう‐じゅんぎょう【地方巡業】
⇒ちほう‐しょうひぜい【地方消費税】
⇒ちほう‐じょうよ‐ぜい【地方譲与税】
⇒ちほう‐しょく【地方色】
⇒ちほう‐ぜい【地方税】
⇒ちほう‐せいど【地方制度】
⇒ちほう‐せんきょ【地方選挙】
⇒ちほう‐たい【地方隊】
⇒ちほう‐だんたい【地方団体】
⇒ちほう‐ちょうかん【地方長官】
⇒ちほう‐てつどう【地方鉄道】
⇒ちほう‐はいふぜい【地方配付税】
⇒ちほう‐ばん【地方版】
⇒ちほう‐びょう【地方病】
⇒ちほう‐ぶんけん【地方分権】
⇒ちほう‐ぶんたん‐のうふきん【地方分担納付金】
⇒ちほう‐ぶんよ‐ぜい【地方分与税】
⇒ちほう‐ほういん【地方法院】
⇒ちほう‐みんかい【地方民会】
⇒ちほう‐れんらくぶ【地方連絡部】
⇒ちほう‐ろうどういいんかい【地方労働委員会】
ちほう‐かいりょう‐うんどう【地方改良運動】‥ハウ‥リヤウ‥🔗⭐🔉
ちほう‐かいりょう‐うんどう【地方改良運動】‥ハウ‥リヤウ‥
日露戦争後に行われた官製の町村改革運動。欧米列強に対抗しうる国内体制を整備するために、町村の財政基盤の強化、生活や風俗の改良などを目標とした。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐かん【地方官】‥ハウクワン🔗⭐🔉
ちほう‐かん【地方官】‥ハウクワン
明治憲法下における地方行政官。地方長官。島崎藤村、夜明け前「―の中にすら廃仏の急先鋒となつたものがあり」
⇒ち‐ほう【地方】
ちほうかん‐かいぎ【地方官会議】‥ハウクワンクワイ‥🔗⭐🔉
ちほうかん‐かいぎ【地方官会議】‥ハウクワンクワイ‥
明治前期、政府が召集した府県長官の会議。1874年(明治7)に設置が決定され、75年・78年・80年に開催。地方行政をめぐる諸問題が審議された。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐かんちょう【地方官庁】‥ハウクワンチヤウ🔗⭐🔉
ちほう‐かんちょう【地方官庁】‥ハウクワンチヤウ
その権限が一地方に限定されている官庁。地方行政官庁。↔中央官庁。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎかい【地方議会】‥ハウ‥クワイ🔗⭐🔉
ちほう‐ぎかい【地方議会】‥ハウ‥クワイ
地方公共団体の議事機関、すなわち都道府県議会・市町村議会など。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐きょういくひ【地方教育費】‥ハウケウ‥🔗⭐🔉
ちほう‐きょういくひ【地方教育費】‥ハウケウ‥
地方公共団体が学校教育・社会教育・生涯学習および教育行政のために支出した経費と公立の各学校が支出した経費の総額。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎょうせい【地方行政】‥ハウギヤウ‥🔗⭐🔉
ちほう‐ぎょうせい【地方行政】‥ハウギヤウ‥
①都道府県・市町村等地方公共団体またはその機関が行う行政。
②国の地方行政官庁が行う国の行政。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎょうせいかん【地方行政官】‥ハウギヤウ‥クワン🔗⭐🔉
ちほう‐ぎょうせいかん【地方行政官】‥ハウギヤウ‥クワン
地方の行政事務を行う職員。特に国の官吏の身分にある者の称で、各省などの地方支分部局(例えば財務局・経済産業局・法務局など)の職員などをいうが、地方公共団体の職員を指すこともある。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎょうせいきかん【地方行政機関】‥ハウギヤウ‥クワン🔗⭐🔉
ちほう‐ぎょうせいきかん【地方行政機関】‥ハウギヤウ‥クワン
権限が一地方に限定された国の行政機関。陸運局・法務局・税務署の類、および地方におかれる試験所等を指す。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎんこう【地方銀行】‥ハウ‥カウ🔗⭐🔉
ちほう‐ぎんこう【地方銀行】‥ハウ‥カウ
普通銀行の一種。概ね地方に所在し、地方産業への融資を主要業務とする普通銀行で、全国地方銀行協会に加盟しているもの。地銀。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐けい【地方型】‥ハウ‥🔗⭐🔉
ちほう‐けい【地方型】‥ハウ‥
同一種の生物で、産地により少しずつ形態が異なるもの。地方品種・地理的品種とも。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐けいば【地方競馬】‥ハウ‥🔗⭐🔉
ちほう‐けいば【地方競馬】‥ハウ‥
地方自治体などが主催する競馬。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐けいむかん【地方警務官】‥ハウ‥クワン🔗⭐🔉
ちほう‐けいむかん【地方警務官】‥ハウ‥クワン
国家公務員であるが、都道府県警察の職員として勤務する警察官。警視正以上。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうえいきぎょう【地方公営企業】‥ハウ‥ゲフ🔗⭐🔉
ちほう‐こうえいきぎょう【地方公営企業】‥ハウ‥ゲフ
地方公共団体の経営する企業。地方公営企業法では、水道・工業用水道・軌道・自動車運送・鉄道・電気・ガスの各事業。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうきょうだんたい【地方公共団体】‥ハウ‥🔗⭐🔉
ちほう‐こうきょうだんたい【地方公共団体】‥ハウ‥
国の領土の一部区域とその住民に対して支配権を有する地域的統治団体。地方自治法による普通地方公共団体(都道府県・市町村)と特別地方公共団体(特別区・地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団)との並称。地方自治体。地方自治団体。地方団体。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうしゃ【地方公社】‥ハウ‥🔗⭐🔉
ちほう‐こうしゃ【地方公社】‥ハウ‥
地方公共団体が、土地造成・住宅建設・観光等施設整備などの事業を行わせるため、出資・貸付等の方法で設立する法人。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうせいほご‐いいんかい【地方更生保護委員会】‥ハウカウ‥ヰヰンクワイ🔗⭐🔉
ちほう‐こうせいほご‐いいんかい【地方更生保護委員会】‥ハウカウ‥ヰヰンクワイ
仮釈放・仮出場の許可、少年の不定期刑の終了決定、少年院からの仮退院・退院の許可、保護観察所の事務監督などを行う法務大臣管理の機関。→中央更生保護審査会。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうふぜい【地方交付税】‥ハウカウ‥🔗⭐🔉
ちほう‐こうふぜい【地方交付税】‥ハウカウ‥
基準財政収入が基準財政需要に充たない地方公共団体に対して、国が交付する財政調整資金。1954年に従来の地方財政平衡交付金を改称。財源には所得税・法人税・酒税・消費税・たばこ税などから一定の割合を当てる。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうむいん【地方公務員】‥ハウ‥ヰン🔗⭐🔉
ちほう‐こうむいん【地方公務員】‥ハウ‥ヰン
地方公共団体の公務に従事する職員。1950年制定の地方公務員法はその基本法。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐さい【地方債】‥ハウ‥🔗⭐🔉
ちほう‐さい【地方債】‥ハウ‥
地方公共団体を債務者とする公債、すなわち都道府県債・市町村債など。↔国債。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ざいせい【地方財政】‥ハウ‥🔗⭐🔉
ちほう‐ざいせい【地方財政】‥ハウ‥
地方公共団体すなわち都道府県・市町村の財政。↔国家財政。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐さいばんしょ【地方裁判所】‥ハウ‥🔗⭐🔉
ちほう‐さいばんしょ【地方裁判所】‥ハウ‥
下級裁判所の一つ。原則的な第一審裁判所。判事と判事補とで構成され、所長は判事のうちから最高裁判所が命ずる。全国各都府県に1カ所と北海道に4カ所、合計50カ所に置く。本庁と支部がある。略称、地裁。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐し【地方紙】‥ハウ‥🔗⭐🔉
ちほう‐し【地方紙】‥ハウ‥
限られた地域を対象として編集・発行される新聞。地方新聞。↔全国紙。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じち【地方自治】‥ハウ‥🔗⭐🔉
ちほう‐じち【地方自治】‥ハウ‥
地方団体が独立の団体として自己に属する事務を自己の責任において自己の機関によって行うことであり、地方住民の意思に基づいて施政を行おうとするもの。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほうじち‐せい【地方自治制】‥ハウ‥🔗⭐🔉
ちほうじち‐せい【地方自治制】‥ハウ‥
地方自治に関する諸制度。東京都制・道府県制・市町村制などがあったが、第二次大戦後、地方自治法によって地方分権が確立された。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほうじち‐ほう【地方自治法】‥ハウ‥ハフ🔗⭐🔉
ちほうじち‐ほう【地方自治法】‥ハウ‥ハフ
日本国憲法の地方自治に関する規定をうけて、地方公共団体の自主性・自律性を高め民主化を徹底するため、知事・市町村長などの直接公選、住民の直接請求、地方議会の権限強化などをはかった地方自治の基本法。1947年公布、日本国憲法と同時に施行。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じむかん【地方事務官】‥ハウ‥クワン🔗⭐🔉
ちほう‐じむかん【地方事務官】‥ハウ‥クワン
特定の国家事務を統一的に処理するために都道府県におかれた国家公務員の職の官名。2000年4月廃止。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じゅんぎょう【地方巡業】‥ハウ‥ゲフ🔗⭐🔉
ちほう‐じゅんぎょう【地方巡業】‥ハウ‥ゲフ
各地を興行してまわること。巡業。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐しょうひぜい【地方消費税】‥ハウセウ‥🔗⭐🔉
ちほう‐しょうひぜい【地方消費税】‥ハウセウ‥
都道府県の財源とする間接税。1997年導入。税収の2分の1は市町村に交付。徴収は消費税と併せて国が行う。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じょうよ‐ぜい【地方譲与税】‥ハウジヤウ‥🔗⭐🔉
ちほう‐じょうよ‐ぜい【地方譲与税】‥ハウジヤウ‥
国税として国が徴収した特定の税金を客観的基準によって地方公共団体に譲与するもの。地方道路譲与税・石油ガス譲与税・所得譲与税などがある。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐しょく【地方色】‥ハウ‥🔗⭐🔉
ちほう‐しょく【地方色】‥ハウ‥
その地方の自然・風俗・人情などが持つ固有の特色。ローカル‐カラー。「―豊かな祭り」
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぜい【地方税】‥ハウ‥🔗⭐🔉
ちほう‐ぜい【地方税】‥ハウ‥
地方公共団体が賦課する租税。道府県税(および都税)・市町村税(および特別区税)があり、地方税法(1950年施行)に定められている。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐せいど【地方制度】‥ハウ‥🔗⭐🔉
ちほう‐せいど【地方制度】‥ハウ‥
地方行政の組織・権限などに関する制度。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐たい【地方隊】‥ハウ‥🔗⭐🔉
ちほう‐たい【地方隊】‥ハウ‥
海上自衛隊の部隊の一種。地方総監部および護衛隊・掃海隊・基地隊・航空隊その他の直轄部隊から成り、各警備区の防衛を担当する。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ちょうかん【地方長官】‥ハウチヤウクワン🔗⭐🔉
ちほう‐ちょうかん【地方長官】‥ハウチヤウクワン
明治憲法時代における府県知事・東京都長官・北海道長官の総称。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐てつどう【地方鉄道】‥ハウ‥ダウ🔗⭐🔉
ちほう‐てつどう【地方鉄道】‥ハウ‥ダウ
一地方の交通を目的とする鉄道。国鉄時代に、路面電車を除く民営鉄道をこう呼んだ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ばん【地方版】‥ハウ‥🔗⭐🔉
ちほう‐ばん【地方版】‥ハウ‥
中央に本社を有する新聞社が、特に地方読者のために、その地方に関する記事を掲載する紙面。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐びょう【地方病】‥ハウビヤウ🔗⭐🔉
ちほう‐びょう【地方病】‥ハウビヤウ
一地方または互いに似た風土を持つ地方に限って発生する疾病。風土病。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぶんけん【地方分権】‥ハウ‥🔗⭐🔉
ちほう‐ぶんけん【地方分権】‥ハウ‥
(decentralization)一定地域の住民とその代表機関(地方政府)に統治の権能が分け持たれていること。↔中央集権。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぶんたん‐のうふきん【地方分担納付金】‥ハウ‥ナフ‥🔗⭐🔉
ちほう‐ぶんたん‐のうふきん【地方分担納付金】‥ハウ‥ナフ‥
地方公共団体自らの事業として経営すべき事項を、国家が直轄事業として施行する場合に、地方公共団体が国に対して納付する金額。河川法による府県の分担金の類。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ほういん【地方法院】‥ハウハフヰン🔗⭐🔉
ちほう‐ほういん【地方法院】‥ハウハフヰン
旧制で、朝鮮・台湾・関東州および南洋群島などの植民地の司法制度として存在した民事・刑事の裁判所。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐みんかい【地方民会】‥ハウ‥クワイ🔗⭐🔉
ちほう‐みんかい【地方民会】‥ハウ‥クワイ
明治初年、三新法制定以前の府県会・大小区会・町村会の総称。中央政府の法令によらず、その地方の事情によって設けられた。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐れんらくぶ【地方連絡部】‥ハウ‥🔗⭐🔉
ちほう‐れんらくぶ【地方連絡部】‥ハウ‥
防衛省の機関の一つ。方面総監の指揮監督を受け、自衛官の募集・広報などの事務を行う。都道府県庁所在地にある。
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