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さし‐おさえ【差押え】‥オサヘ🔗🔉

さし‐おさえ差押え‥オサヘ 〔法〕 ①広義では、国家権力をもって特定の有体物または権利について私人の事実上または法律上の処分を禁ずる行為。 ②狭義では、特に金銭債権についての強制執行の第一段階として、執行機関が債務者の財産の事実上または法律上の処分を禁止するためになす強制行為。 ③刑事訴訟上は押収の一種であり、強制力を用いてする場合をいう。→押収⇒さしおさえ‐きんし‐ざいさん【差押え禁止財産】

さしおさえ‐きんし‐ざいさん【差押え禁止財産】‥オサヘ‥🔗🔉

さしおさえ‐きんし‐ざいさん差押え禁止財産‥オサヘ‥ 民事執行手続・租税徴収手続で差押えをしてはならないとされる財産。破産手続でも破産管財人に移らず破産者の手元に残される。生活保護法・恩給法・民事執行法・国税徴収法などで定める。 ⇒さし‐おさえ【差押え】

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