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広辞苑の検索結果 (2)
さし‐おさえ【差押え】‥オサヘ🔗⭐🔉
さし‐おさえ【差押え】‥オサヘ
〔法〕
①広義では、国家権力をもって特定の有体物または権利について私人の事実上または法律上の処分を禁ずる行為。
②狭義では、特に金銭債権についての強制執行の第一段階として、執行機関が債務者の財産の事実上または法律上の処分を禁止するためになす強制行為。
③刑事訴訟上は押収の一種であり、強制力を用いてする場合をいう。→押収。
⇒さしおさえ‐きんし‐ざいさん【差押え禁止財産】
さしおさえ‐きんし‐ざいさん【差押え禁止財産】‥オサヘ‥🔗⭐🔉
さしおさえ‐きんし‐ざいさん【差押え禁止財産】‥オサヘ‥
民事執行手続・租税徴収手続で差押えをしてはならないとされる財産。破産手続でも破産管財人に移らず破産者の手元に残される。生活保護法・恩給法・民事執行法・国税徴収法などで定める。
⇒さし‐おさえ【差押え】
大辞林の検索結果 (3)
さし-おさえ【差し押(さ)え・差押え】🔗⭐🔉
さし-おさえ ―オサヘ [0] 【差し押(さ)え・差押え】
(1)特定の物または権利について私人の処分を禁止する国家権力の行為。
(2)民事訴訟法上,金銭債権の執行の最初の段階として,執行機関が債務者の財産の処分を禁止する強制行為。
(3)行政法上,租税の滞納処分の一段階として滞納者の財産の処分を禁止すること。
(4)刑事手続における押収(オウシユウ)の一方法。
→押収
さし-おさ・える【差し押(さ)える】🔗⭐🔉
さし-おさ・える ―オサヘル [5][0] 【差し押(さ)える】 (動ア下一)[文]ハ下二さしおさ・ふ
差し押さえをする。「工場の設備を―・える」
広辞苑+大辞林に「差押え」で始まるの検索結果。