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みんじ‐さいせい‐ほう【民事再生法】‥ハフ🔗🔉

みんじ‐さいせい‐ほう民事再生法‥ハフ 経済的に窮地にある債務者について、債権者との権利関係を調整しながら、その事業または経済生活の再生を図ることを目的とする法律。再生のための裁判上の手続等を定める。1999年制定。 ⇒みん‐じ【民事】

みんじ‐さいばん【民事裁判】🔗🔉

みんじ‐さいばん民事裁判】 民事事件についてなされる裁判。→民事訴訟⇒みん‐じ【民事】

みんじ‐じけん【民事事件】🔗🔉

みんじ‐じけん民事事件】 民事に関する訴訟事件。貸金返還・損害賠償など。広義には、行政事件をも含めていう。 ⇒みん‐じ【民事】

みんじ‐しっこう【民事執行】‥カウ🔗🔉

みんじ‐しっこう民事執行‥カウ 強制執行および担保権の実行のための裁判上の手続の総称。民事執行法に規定。 ⇒みん‐じ【民事】

みんじ‐しっこう‐ほう【民事執行法】‥カウハフ🔗🔉

みんじ‐しっこう‐ほう民事執行法‥カウハフ 民事執行に関する基本法典。民事訴訟法第6編・競売法を統合して、1979年制定。細目を定めるものに民事執行規則がある。 ⇒みん‐じ【民事】

みんじ‐せきにん【民事責任】🔗🔉

みんじ‐せきにん民事責任】 債務不履行または不法行為による損害賠償責任のこと。金銭賠償が原則であるが、名誉毀損の場合には謝罪広告のような名誉回復措置も認められる。 ⇒みん‐じ【民事】

みんじ‐そしょう【民事訴訟】🔗🔉

みんじ‐そしょう民事訴訟】 裁判所が私人の要求に基づき、法律を適用して当事者間の私法上の権利関係を確定し、紛争を解決する法律的手続。広義には、行政事件訴訟をも含めていう。 ⇒みん‐じ【民事】

みんじ‐そしょう‐ほう【民事訴訟法】‥ハフ🔗🔉

みんじ‐そしょう‐ほう民事訴訟法‥ハフ 民事訴訟に関する手続法。最初の民事訴訟法典は1890年(明治23)制定、1926年大改正(29年施行)。79年には第6編強制執行の部分が削除され、別に民事執行法が制定されたのち、96年に大改正し、口語化(98年施行)。 ⇒みん‐じ【民事】

みんじ‐ちょうてい‐ほう【民事調停法】‥テウ‥ハフ🔗🔉

みんじ‐ちょうてい‐ほう民事調停法‥テウ‥ハフ 民事に関する従来の各種の調停制度を統合整理した、民事紛争の調停に関する手続法。1951年制定。これにより借地借家調停法・小作調停法・商事調停法・金銭債務臨時調停法は廃止。 ⇒みん‐じ【民事】

みんじ‐ぶ【民事部】🔗🔉

みんじ‐ぶ民事部】 裁判所で、民事事件を担当する部。 ⇒みん‐じ【民事】

みんじ‐ほう【民事法】‥ハフ🔗🔉

みんじ‐ほう民事法‥ハフ 民事に関する実体法と手続法の総称。民法・商法・民事訴訟法・人事訴訟手続法の類。↔刑事法。 ⇒みん‐じ【民事】

みんじ‐ほぜん‐ほう【民事保全法】‥ハフ🔗🔉

みんじ‐ほぜん‐ほう民事保全法‥ハフ 仮差押えおよび仮処分の手続ないし効力を規定した法律。それまで民事訴訟法・民事執行法に規定されていたものを統合して1989年制定。細則は民事保全規則に規定がある。 ⇒みん‐じ【民事】

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