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おん‐せん【温泉】ヲン‥🔗🔉

おん‐せん温泉ヲン‥ ①地熱のために平均気温以上に熱せられて湧き出る泉。多少の鉱物質を含み、浴用または飲用として医療効果を示す。硫黄泉・塩化物泉・二酸化炭素泉などがある。日本の温泉法では、泉温セ氏25度以上か、溶存物質を1キログラム中1グラム以上含むものなどをいう。いでゆ。→鉱泉。 ②1を利用した浴場。国木田独歩、都の友へ、B生より「此―が果して物質的に僕の健康に効能があるか無いか」 ⇒おんせん‐か【温泉華】 ⇒おんせん‐けん【温泉権】 ⇒おんせん‐たまご【温泉卵】 ⇒おんせん‐ば【温泉場】 ⇒おんせん‐ほう【温泉法】 ⇒おんせん‐マーク【温泉マーク】 ⇒おんせん‐やど【温泉宿】 ⇒おんせん‐よど【温泉余土】 ⇒おんせん‐りょうほう【温泉療法】

おんせん‐か【温泉華】ヲン‥クワ🔗🔉

おんせん‐か温泉華ヲン‥クワ (→)「湯の華」に同じ。 ⇒おん‐せん【温泉】

おんせん‐けん【温泉権】ヲン‥🔗🔉

おんせん‐けん温泉権ヲン‥ 〔法〕温泉の湯口に対する排他的支配権。慣習法上の権利。 ⇒おん‐せん【温泉】

おんせん‐たまご【温泉卵】ヲン‥🔗🔉

おんせん‐たまご温泉卵ヲン‥ 卵黄が半熟状で、卵白がいくらか固まっている状態のゆで卵。セ氏65〜68度の定温を長時間加えるとできる。温泉の熱を利用して作ったことからの名。 ⇒おん‐せん【温泉】

おんせん‐ば【温泉場】ヲン‥🔗🔉

おんせん‐ば温泉場ヲン‥ 温泉が湧き入浴設備のある場所。湯治場。 ⇒おん‐せん【温泉】

おんせん‐ほう【温泉法】ヲン‥ハフ🔗🔉

おんせん‐ほう温泉法ヲン‥ハフ 温泉湧出のための掘削、浴用・飲用に供する公共的利用等について、行政的規制を定めた法律。1948年制定。 ⇒おん‐せん【温泉】

おんせん‐マーク【温泉マーク】ヲン‥🔗🔉

おんせん‐マーク温泉マークヲン‥ ①地図などで、温泉を示す「♨」の記号。 ②(1を目印としたところから)つれこみ宿。 ⇒おん‐せん【温泉】

おんせん‐やど【温泉宿】ヲン‥🔗🔉

おんせん‐やど温泉宿ヲン‥ 温泉場の宿屋。 ⇒おん‐せん【温泉】

おんせん‐よど【温泉余土】ヲン‥🔗🔉

おんせん‐よど温泉余土ヲン‥ 火山活動による、熱水や火山ガスの通った跡に発見される変質軟粘土。空気に触れて膨張し、トンネル工事などを妨げる。丹那トンネルの事故が有名。 ⇒おん‐せん【温泉】

おんせん‐りょうほう【温泉療法】ヲン‥レウハフ🔗🔉

おんせん‐りょうほう温泉療法ヲン‥レウハフ 温泉・鉱泉に入浴し、あるいは飲用する治療法。温熱・化学成分・浮力・水圧などの効果で、脳卒中・神経麻痺・外傷後のリハビリテーション・慢性疾患などの療養に適用。 ⇒おん‐せん【温泉】

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