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ざい‐さん【財産】🔗🔉

ざい‐さん財産】 ①[漢書王莽伝下]財貨と資産。個人または集団の所有する、金銭や土地・建物・商品など経済的価値のあるものの総体。太平記17「山門の衆徒―を尽して」。「―を失う」「健康だけが私の―だ」 ②〔法〕民法上、人がその帰属主体となり、法律行為や相続の対象となりうるものの総体。 ⇒ざいさん‐か【財産家】 ⇒ざいさん‐かんじょう【財産勘定】 ⇒ざいさん‐く【財産区】 ⇒ざいさん‐けい【財産刑】 ⇒ざいさん‐けん【財産権】 ⇒ざいさん‐しゅっし【財産出資】 ⇒ざいさん‐しょとく【財産所得】 ⇒ざいさん‐ぜい【財産税】 ⇒ざいさん‐そうぞく【財産相続】 ⇒ざいさん‐ぶんり【財産分離】 ⇒ざいさん‐ほう【財産法】 ⇒ざいさん‐もくろく【財産目録】 ⇒ざいさん‐りゅうほ【財産留保】

ざいさん‐か【財産家】🔗🔉

ざいさん‐か財産家】 資産を多く持つ人。金持。 ⇒ざい‐さん【財産】 ○採算が合うさいさんがあう 費やした以上の収入が得られる。収支がひき合う。利益がある。採算がとれる。 ⇒さい‐さん【採算】 ○採算がとれるさいさんがとれる (→)「採算が合う」に同じ。 ⇒さい‐さん【採算】

ざいさん‐かんじょう【財産勘定】‥ヂヤウ🔗🔉

ざいさん‐かんじょう財産勘定‥ヂヤウ 簿記で、資産および負債に関する勘定。狭義には、資産に関する勘定のみをいう。 ⇒ざい‐さん【財産】

ざいさん‐く【財産区】🔗🔉

ざいさん‐く財産区】 市町村および特別区の一部が財産を有し、公の施設を設ける場合、その財産・施設の管理・処分などに関して認められる法人格。 ⇒ざい‐さん【財産】

ざいさん‐けい【財産刑】🔗🔉

ざいさん‐けい財産刑】 財産剥奪を内容とする刑罰。罰金・科料・没収の類。↔自由刑。 ⇒ざい‐さん【財産】

ざいさん‐けん【財産権】🔗🔉

ざいさん‐けん財産権】 所有権その他の物権・債権・特許権など、経済的利益の享受を目的とする権利。→身分権→参照条文:日本国憲法第29条 ⇒ざい‐さん【財産】

ざいさん‐しゅっし【財産出資】🔗🔉

ざいさん‐しゅっし財産出資】 会社設立の際などに行われる金銭その他の財産を目的とする出資。金銭出資と現物出資。→出資⇒ざい‐さん【財産】

ざいさん‐しょとく【財産所得】🔗🔉

ざいさん‐しょとく財産所得】 財産の利用から生ずる利得。地代・利子の類。 ⇒ざい‐さん【財産】

ざいさん‐ぜい【財産税】🔗🔉

ざいさん‐ぜい財産税】 ①狭義では、財産取得の事実に対して一回限り課する租税。 ②広義では、土地・家屋など特定種類の財産所有の事実に対して年々繰り返し課する租税。固定資産税・自動車税など。 ⇒ざい‐さん【財産】

ざいさん‐そうぞく【財産相続】‥サウ‥🔗🔉

ざいさん‐そうぞく財産相続‥サウ‥ 被相続人に属した財産上の権利義務のみを対象とする相続。↔身分相続。 ⇒ざい‐さん【財産】

ざいさん‐ぶんり【財産分離】🔗🔉

ざいさん‐ぶんり財産分離】 相続債権者・受遺者、または相続人の固有の債権者に、相続財産または相続人の固有財産の中から優先弁済を受けさせるために、その請求により、両財産を分離して清算をする裁判上の処分。 ⇒ざい‐さん【財産】

ざいさん‐ほう【財産法】‥ハフ🔗🔉

ざいさん‐ほう財産法‥ハフ ①私法関係のうち経済生活関係を規律する法の全体。民法第2編(物権)および第3編(債権)のこと。↔身分法。 ②簿記で、一会計期間の純資産の増減額を純損益とする考え方。↔損益法。 ⇒ざい‐さん【財産】

ざいさん‐もくろく【財産目録】🔗🔉

ざいさん‐もくろく財産目録】 (inventory)一定の時点において企業などが保有するすべての財貨および債権・債務を実地調査(棚卸し)して種類別に数量と評価額を決定し、その結果を一覧表示した目録。株式会社では、清算や更生などの際にのみ作成される。 ⇒ざい‐さん【財産】

ざいさん‐りゅうほ【財産留保】‥リウ‥🔗🔉

ざいさん‐りゅうほ財産留保‥リウ‥ 隠居または入夫婚姻による家督相続の場合に、隠居者または女戸主が全財産を相続人に移転させず、その一部を自分に留保すること。1947年の民法改正で廃止。 ⇒ざい‐さん【財産】

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