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か‐たい【過怠】クワ‥🔗⭐🔉
か‐たい【過怠】クワ‥
①あやまち。てぬかり。過失。平家物語3「やがて召され候事は、何の―にて候やらむ」
②過失の償いにする物事。特に、武家時代、過失・罪科があった者に金品を納めさせまたは労役に服させた刑。
⇒かたい‐きん【過怠金】
⇒かたい‐せん【過怠銭】
⇒かたい‐てじょう【過怠手鎖】
⇒かたい‐やっかん【過怠約款】
⇒かたい‐ろう【過怠牢】
かたい‐きん【過怠金】クワ‥🔗⭐🔉
かたい‐きん【過怠金】クワ‥
公共組合その他の団体の内部的統制のために、構成員の義務違反に対して制裁として科し、または吏員に対する懲戒処分として科する金銭のこと。
⇒か‐たい【過怠】
かたい‐てじょう【過怠手鎖】クワ‥ヂヤウ🔗⭐🔉
かたい‐てじょう【過怠手鎖】クワ‥ヂヤウ
江戸幕府の刑罰の一種。過怠2に処せられた者が過怠銭を償うことができない時、換刑として科した手錠。
⇒か‐たい【過怠】
かたい‐やっかん【過怠約款】クワ‥ヤククワン🔗⭐🔉
かたい‐やっかん【過怠約款】クワ‥ヤククワン
(旧民法の用語)債務不履行によって生ずるかもしれない損害賠償の額を予定することを目的とする、債権者・債務者間の契約。
⇒か‐たい【過怠】
かたい‐ろう【過怠牢】クワ‥ラウ🔗⭐🔉
かたい‐ろう【過怠牢】クワ‥ラウ
江戸時代、本刑の敲たたきに換えて入牢させたこと。
⇒か‐たい【過怠】
広辞苑に「過怠」で始まるの検索結果 1-6。