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広辞苑の検索結果 (6)
か‐たい【過怠】クワ‥🔗⭐🔉
か‐たい【過怠】クワ‥
①あやまち。てぬかり。過失。平家物語3「やがて召され候事は、何の―にて候やらむ」
②過失の償いにする物事。特に、武家時代、過失・罪科があった者に金品を納めさせまたは労役に服させた刑。
⇒かたい‐きん【過怠金】
⇒かたい‐せん【過怠銭】
⇒かたい‐てじょう【過怠手鎖】
⇒かたい‐やっかん【過怠約款】
⇒かたい‐ろう【過怠牢】
かたい‐きん【過怠金】クワ‥🔗⭐🔉
かたい‐きん【過怠金】クワ‥
公共組合その他の団体の内部的統制のために、構成員の義務違反に対して制裁として科し、または吏員に対する懲戒処分として科する金銭のこと。
⇒か‐たい【過怠】
かたい‐てじょう【過怠手鎖】クワ‥ヂヤウ🔗⭐🔉
かたい‐てじょう【過怠手鎖】クワ‥ヂヤウ
江戸幕府の刑罰の一種。過怠2に処せられた者が過怠銭を償うことができない時、換刑として科した手錠。
⇒か‐たい【過怠】
かたい‐やっかん【過怠約款】クワ‥ヤククワン🔗⭐🔉
かたい‐やっかん【過怠約款】クワ‥ヤククワン
(旧民法の用語)債務不履行によって生ずるかもしれない損害賠償の額を予定することを目的とする、債権者・債務者間の契約。
⇒か‐たい【過怠】
かたい‐ろう【過怠牢】クワ‥ラウ🔗⭐🔉
かたい‐ろう【過怠牢】クワ‥ラウ
江戸時代、本刑の敲たたきに換えて入牢させたこと。
⇒か‐たい【過怠】
大辞林の検索結果 (6)
か-たい【過怠】🔗⭐🔉
か-たい クワ― [0] 【過怠】
(1)あやまち。てぬかり。「大した―もなく勤めを終える」
(2)中世,過失や罪を犯した者に対して金銭や労役によって償わせた武家法上の刑罰。
(3)あやまちの償いにする物事。「馬場を渡らずは,百文の―なり/申楽談儀」
かたい-きん【過怠金】🔗⭐🔉
かたい-きん クワ― [0] 【過怠金】
公共組合その他の団体で,構成員が義務を怠ったり,規約に違反した時,自治的制裁として科する金銭罰。
かたい-てじょう【過怠手錠】🔗⭐🔉
かたい-てじょう クワ―ヂヤウ [4] 【過怠手錠】
江戸幕府の刑罰の一。過料を納めることができない時,代わりに科した手錠。
かたい-はさんざい【過怠破産罪】🔗⭐🔉
かたい-はさんざい クワ― [5] 【過怠破産罪】
破産宣告の前後を問わず,債務者が財産の減少,特定債権者に対する利益の供与,帳簿記載上の不正などの行為をした時,破産宣告が確定すると成立する破産法上の罪。
かたい-やっかん【過怠約款】🔗⭐🔉
かたい-やっかん クワ―ヤククワン [4] 【過怠約款】
旧民法用語。債務不履行があった場合に賠償すべき損害額をあらかじめ契約により定めておくこと。損害賠償額の予定。
かたい-ろう【過怠牢】🔗⭐🔉
かたい-ろう クワ―ラウ [2] 【過怠牢】
江戸幕府の刑罰の一。敲刑(タタキケイ)などの代わりに入牢させた刑。
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