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せん‐てい【選定】🔗⭐🔉
せん‐てい【選定】
えらび定めること。「教科書―」
⇒せんてい‐かとくそうぞくにん【選定家督相続人】
⇒せんてい‐こうけんかんとくにん【選定後見監督人】
⇒せんてい‐こうけんにん【選定後見人】
⇒せんてい‐とうじしゃ【選定当事者】
せんてい‐かとくそうぞくにん【選定家督相続人】‥サウ‥🔗⭐🔉
せんてい‐かとくそうぞくにん【選定家督相続人】‥サウ‥
旧制で、法定家督相続人または指定家督相続人のない場合に、親族会が法定の順序で選定した家督相続人。
⇒せん‐てい【選定】
せんてい‐こうけんかんとくにん【選定後見監督人】🔗⭐🔉
せんてい‐こうけんかんとくにん【選定後見監督人】
後見監督人の一種。家庭裁判所が選定する。
⇒せん‐てい【選定】
せんてい‐こうけんにん【選定後見人】🔗⭐🔉
せんてい‐こうけんにん【選定後見人】
指定後見人または法定後見人のない場合に、家庭裁判所の選定する後見人。
⇒せん‐てい【選定】
せんてい‐とうじしゃ【選定当事者】‥タウ‥🔗⭐🔉
せんてい‐とうじしゃ【選定当事者】‥タウ‥
民事訴訟において、共同の利益に関し、多数の者が共同して訴訟を起こし、または起こされる場合に、その中から選ばれて全員に代わり訴訟当事者となる者。
⇒せん‐てい【選定】
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