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広辞苑の検索結果 (4)

む‐たい【無代・無体・無台】🔗🔉

む‐たい無代・無体・無台】 (中世ではムダイとも) ①ないがしろにすること。あなどること。源平盛衰記24「誰か仏法を―にし逆罪を相招く」 ②むだにすること。源平盛衰記26「起請に恐れば、日頃の本意―なるべし」 ③無理。無法。浄瑠璃、国性爺合戦「韃靼国だったんこくより―の難義をいひかけ」。「―な要求」「無理―」 ④㋐(「無体」と書く)形体のないこと。 ㋑〔仏〕実体のないもの。↔有体うたい⇒むたい‐ざいさんけん【無体財産権】 ⇒むたい‐ぜめ【無体攻め】 ⇒むたい‐ぶつ【無体物】

むたい‐ぜめ【無体攻め】🔗🔉

むたい‐ぜめ無体攻め】 むりやりに敵を攻めること。しゃにむに攻めかかること。 ⇒む‐たい【無代・無体・無台】

むたい‐ぶつ【無体物】🔗🔉

むたい‐ぶつ無体物】 ①形体をそなえず、観念上でのみ理解しうるもの。 ②〔法〕音響・香気・電気・光・熱・権利・発明・創作などのように有形的存在を有しないもの。↔有体物 ⇒む‐たい【無代・無体・無台】

大辞林の検索結果 (3)

む-たい【無体・無代・無台】🔗🔉

む-たい [1] 【無体・無代・無台】 (名・形動)[文]ナリ 〔古くは「むだい」とも〕 (1)形がないこと。無形。「―物」 (2)道理に合わない・こと(さま)。無法。無理。「無理―」「―な要求」 (3)ないがしろにする・こと(さま)。「人の世にある,誰か仏法を―にし逆罪を相招く/盛衰記 24」 (4)無駄にすること。かいのないこと。また,そのさま。「起請に恐れば日頃の本意―なるべし/盛衰記 26」 [派生] ――さ(名)

むたい-ざいさんけん【無体財産権】🔗🔉

むたい-ざいさんけん [6] 【無体財産権】 発明・考案・創作や営業上の信用などの非有体物を支配しうる権利。特許権・実用新案権・意匠権・商標権の工業所有権と著作権の総称。知的財産権。知的所有権。

むたい-ぶつ【無体物】🔗🔉

むたい-ぶつ [2] 【無体物】 電気・熱・光などのように,有形的存在でないもの。民法でいう「物(有体物)」以外のもの。 →物(モノ)■一■□二□(2)

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