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広辞苑の検索結果 (4)
きゅう‐ふ【給付】キフ‥🔗⭐🔉
きゅう‐ふ【給付】キフ‥
①財物を供給・交付すること。「補助金を―する」
②債権の目的(内容)である債務者の行為、すなわち債務の履行のために債務者がなすべき行為(作為・不作為)の総体。
⇒きゅうふ‐ぎょうせい【給付行政】
⇒きゅうふ‐そしょう【給付訴訟】
⇒きゅうふ‐はんけつ【給付判決】
きゅうふ‐ぎょうせい【給付行政】キフ‥ギヤウ‥🔗⭐🔉
きゅうふ‐ぎょうせい【給付行政】キフ‥ギヤウ‥
サービスの提供、社会保障、資金等の助成を通じて国民の福祉の向上をはかる行政。
⇒きゅう‐ふ【給付】
きゅうふ‐そしょう【給付訴訟】キフ‥🔗⭐🔉
きゅうふ‐そしょう【給付訴訟】キフ‥
被告に対し給付(金銭支払い、物の引渡し等)を命ずる判決を求める訴え。給付の訴え。
⇒きゅう‐ふ【給付】
きゅうふ‐はんけつ【給付判決】キフ‥🔗⭐🔉
きゅうふ‐はんけつ【給付判決】キフ‥
被告に給付を命ずることを内容とする判決。すなわち給付訴訟における原告勝訴の判決。
⇒きゅう‐ふ【給付】
大辞林の検索結果 (5)
きゅう-ふ【給付】🔗⭐🔉
きゅう-ふ キフ― [1][0] 【給付】 (名)スル
(1)物品などを支給すること。
(2)債務者が義務としてなすべきこと。
きゅうふ-ぎょうせい【給付行政】🔗⭐🔉
きゅうふ-ぎょうせい キフ―ギヤウ― [4] 【給付行政】
単なる社会公共秩序の保障に止まらず,積極的に国民生活の向上を図るために,水道・医療・教育・公的扶助といった便益を供給する行政のあり方。現代的行政の特徴。
きゅうふ-そしょう【給付訴訟】🔗⭐🔉
きゅうふ-そしょう キフ― [4] 【給付訴訟】
被告の給付義務の存在を主張し,被告に対して,金何円支払え,家屋を引き渡せといった特定の行為(給付)を命ずる判決を求める訴え。給付の訴え。
きゅうふ-はんけつ【給付判決】🔗⭐🔉
きゅうふ-はんけつ キフ― [4] 【給付判決】
被告である債務者に特定の行為の履行を命ずる判決。給付訴訟での原告勝訴の判決。
きゅうふ【給付】(和英)🔗⭐🔉
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