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広辞苑の検索結果 (4)

きゅう‐ふ【給付】キフ‥🔗🔉

きゅう‐ふ給付キフ‥ ①財物を供給・交付すること。「補助金を―する」 ②債権の目的(内容)である債務者の行為、すなわち債務の履行のために債務者がなすべき行為(作為・不作為)の総体。 ⇒きゅうふ‐ぎょうせい【給付行政】 ⇒きゅうふ‐そしょう【給付訴訟】 ⇒きゅうふ‐はんけつ【給付判決】

きゅうふ‐ぎょうせい【給付行政】キフ‥ギヤウ‥🔗🔉

きゅうふ‐ぎょうせい給付行政キフ‥ギヤウ‥ サービスの提供、社会保障、資金等の助成を通じて国民の福祉の向上をはかる行政。 ⇒きゅう‐ふ【給付】

きゅうふ‐そしょう【給付訴訟】キフ‥🔗🔉

きゅうふ‐そしょう給付訴訟キフ‥ 被告に対し給付(金銭支払い、物の引渡し等)を命ずる判決を求める訴え。給付の訴え。 ⇒きゅう‐ふ【給付】

きゅうふ‐はんけつ【給付判決】キフ‥🔗🔉

きゅうふ‐はんけつ給付判決キフ‥ 被告に給付を命ずることを内容とする判決。すなわち給付訴訟における原告勝訴の判決。 ⇒きゅう‐ふ【給付】

大辞林の検索結果 (5)

きゅう-ふ【給付】🔗🔉

きゅう-ふ キフ― [1][0] 【給付】 (名)スル (1)物品などを支給すること。 (2)債務者が義務としてなすべきこと。

きゅうふ-ぎょうせい【給付行政】🔗🔉

きゅうふ-ぎょうせい キフ―ギヤウ― [4] 【給付行政】 単なる社会公共秩序の保障に止まらず,積極的に国民生活の向上を図るために,水道・医療・教育・公的扶助といった便益を供給する行政のあり方。現代的行政の特徴。

きゅうふ-そしょう【給付訴訟】🔗🔉

きゅうふ-そしょう キフ― [4] 【給付訴訟】 被告の給付義務の存在を主張し,被告に対して,金何円支払え,家屋を引き渡せといった特定の行為(給付)を命ずる判決を求める訴え。給付の訴え。

きゅうふ-はんけつ【給付判決】🔗🔉

きゅうふ-はんけつ キフ― [4] 【給付判決】 被告である債務者に特定の行為の履行を命ずる判決。給付訴訟での原告勝訴の判決。

きゅうふ【給付】(和英)🔗🔉

きゅうふ【給付】 benefit;→英和 granting;delivery (交付);payment (保険などの).→英和 〜する grant;→英和 deliver.→英和 ‖給付金 a benefit.医療給付 medical benefit.

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