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こくぜいちょうしゅうほう【国税徴収法】🔗🔉

こくぜいちょうしゅうほう【国税徴収法】 国税の滞納処分の手続きに関する規定を主要な内容とする国税の徴収に関する基本法。地方税の徴収などにも準用される。旧国税徴収法を全面改正して 1959 年(昭和 34)制定。

新辞林 ページ 2888 での国税徴収法単語。