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さしおさえきんしざいさん【差押禁止財産】🔗🔉

さしおさえきんしざいさん【差押禁止財産】 債務者やその家族の生活保障・生業の維持・精神生活の尊重等を理由として,民事執行法その他の法律により差押えが禁止されている財産。

新辞林 ページ 3233 での差押禁止財産単語。